X

林由紀夫

パートナー弁護士

Yukio.Hayashi@hhlaw.com.au

H & H Lawyersの創立者である林由紀夫主任弁護士は、1979年、オーストラリアで初の日本人弁護士となった。弁護士資格取得後、シドニーのベーカー&マッケンジー法律事務所に入所。1980年、オーストラリア最大規模で最も伝統ある法律事務所の一つフリーヒル・ホリングデール&ページ法律事務所 (現ハーバートスミスフリーヒルズ)に入所し、同事務所商法グループに所属。1984年パートナーに昇格し、主に日系企業に対し商法の分野において、法務を行った。 1996年に独立し、H & H Lawyers の前身となる林由紀夫法律事務所設立。M&A、企業法務、税務、不動産、商業契約、企業のストラクチャー及びマネージメント、国際取引、公正取引、不動産投資開発などの分野で卓越した知識を有する。 オーストラリア及び日本の上場企業、政府機関、中小企業、個人などに対し40年以上にわたり様々な商取引に関するアドバイスを提供して来た。

取り扱い分野

主な 職歴・実績

  • 上場及び非上場 の日本企業のオーストラリアへの投資のストラクチャー構築及び税務アドバイス

  • シドニー、ブリスベン及びメルボルンの主要商業ビル及び工業用不動産の取得に関する、上場および非上場日本企業に対する法務、金融機関との交渉を含む不動産の担保権の設定、売り手及び買い手の代理

  •  日本の上場及び非上場企業のオーストラリア国内企業買収及び事業資産の売買に関する法務

  • 無担保シンジケートローン、ソブリンリスクローン、有担保ローンなど、貸し手及び借り手に対する様々な金融取引に関する法務

  •  オーストラリアの各州および準州の土地所有権制度および担保権に関する、日本の金融機関および調査機関に対する包括的なレポート及びアドバイスの提供

  • オーストラリアから撤退する企業に対し、コストを最小限に抑えるための出口戦略の構築、支援

  • チャンピオンシップ・ゴルフコース開発のための資金調達、土地取得、メンバーシップ構築、財務関連アドバイス


学歴

  • Bachelor of Laws, University of New South Wales

  • Bachelor of Jurisprudence, University of New South Wales


メンバーシップ

  • The Law Society of NSW

  • Japanese Society of Sydney Inc

  • Japan Club of Sydney

取り扱い分野


資格

  • Lawyer, Supreme Court of NSW


言語

  • English

  • Japanese

コラム

MORE >


不動産法

オーストラリアにおける不動産の所有形態 ― 不動産の共同名義について

Q:夫と共同名義でVaucluseにある5ベッドルーム、5バスルームの2階建てプール付き、海の見える一軒家(購入価格26ミリオン)を購入しようと考えています。不動産の共同名義には2種類あるので、1つ選ばないといけないという話を聞きました。どういう種類があるのか、またその違いを教えて下さい。突然100億円近いお金を相続したもので、色々な事に対して知識がありません。先生、これからも色々相談にのってください。 A:不動産を2人あるいはそれ以上で所有する場合、その共同の所有権の持ち方には、「Joint Tenancy(合有不動産権)」あるいは「Tenancy in Common(共有不動産権)」があります。 Tenancy in Commonは、その持分を、例えば「太郎40%:花子60%」などのように明記した登記ができます。それぞれの所有者はその比率に従ってその物件の権利を有することになります。また、理論上、それぞれの共同所有者は手続きを踏むことによりその持分を別々に他者に売却することもできます。つまりTenancy in Commonにおける共同所有者は、その持ち分比率に応じ独立した権利をその不動産に対し有するという事です。例えば、Tenancy in Commonの所有者が他界された場合、その方の持ち分だけが相続の対象となります。これは日本にもある所有権形態です。 それに対してJoint Tenancyは、日本の方にとって恐らくなじみの薄い所有権形態だと思われます。Joint Tenancyにおいては、共同所有者一人一人につき持ち分比率が特定されていません。従い、Tenancy in Commonとは違い、共同名義人はその不動産に対し独立した権利は有しません。つまり「自分の持分だけを他者に譲渡・売却する」ということはできません。その代わりJoint Tenancyにおいては、 “Survivorship(生存者財産権)” という権利が存在します。例えば、その所有者のうちの一人が死亡した場合、その方の所有権を、他の所有者が自動的に引き継げる事になります。つまりそのような場合、譲渡・相続のような手続きを取ることなく、死亡した所有者の所有権が消滅し、自動的に生存している名義人の所有になるという事です。Joint Tenancyは主に夫婦間で不動産を購入する場合によく用いられる所有形態です。土地登記所での名義変更は必要になります。この点、他界された方の死亡証明書と共に簡単な書類を登記所に提出する事で、名義変更は可能となります。 ご家庭の状況によっては、Joint Tenancyを望まないケースもあると思います。例えば再婚で、自分が死亡した際には前の配偶者との間の子にも不動産の一部を相続させたいような場合です。こうしたケースにおいては、Tenancy in Commonでの所有とした上で、適切な形で遺言書を作成することが望ましいです。

28 Sep 2023


家族法

オーストラリアの家庭法 ― 子供の親権について

Q: 現在、夫と離婚協議中です。婚姻財産の分配についてはある程度話が付いていますが、14歳長男、8歳次男、4歳長女の養育についてもめています。 子供たちは私と一緒に住んで、合意した時間帯に夫に会わせるのが良いと思っているのですが、長男は頑として父親と住みたいと言っています。長男に影響されてか、次男も父親と住みたいと言いだし、長女は「お兄ちゃんたちと一緒に住みたい」と言っています。フルタイムで仕事をしている夫がちゃんと子供たちの面倒を見られるわけがないと思っていますが、夫は実家の協力があれば出来ると言っています。もしこの点が合意できず、裁判となってしまった場合、子供たちの意見は重要となるのでしょうか? A:離婚後の子供の養育(誰と住むかも含む)に関しては、オーストラリアのFamily Law Courtは、「何が子供にとって一番良いのか」を基準に、あらゆる状況・事実関係を考慮し、判断します。その中で、子供自身の要望も重要事項として考慮されます。裁判所はその子供の要望の妥当性を判断する上で、その子の成熟度、感情的及び知的能力、その要望の理由、各親との関係等を考慮します。片方の親が必要に応じ養育について、子供の意見を考慮するよう裁判所にリクエストする事は出来ます。その場合、通常、法廷の様な圧迫感のある環境で直接意見を述べさせるのではなく、裁判所はカウンセラーや、サイコロジストの様な第三者を任命し、子供の意見に関するレポートを提出させるという形がとられます。一般的には14歳の長男の要望は重要視されると思いますが、4歳の長女の要望については、あまり重視されないでしょう。8歳の次男については、ボーダーラインだと思います。ただし子供たちの意見の重要性は本人の年齢ではなく、実際の成熟度に委ねられます。最近裁判所は年少の子供達の意見も取り入れる傾向にあります。子供たちの意見の中で特に重要視されるのは、子供たちがなぜ父親と一緒に住みたいかという点です。長期的に安定した子供たちにとって最も良い養育環境を考えた場合、次男と長女の父親と住みたいという理由が「お兄ちゃんと一緒にいたい」というのであれば、あまり重要視されないでしょう。他方、長男の父親と一緒に住みたいという理由が、例えば「お母さんは精神的に不安定で、しょっちゅう子供たちに八つ当たりする」や、「全然弟と妹の面倒をみてくれず、食事もまともに作ってくれない」等であれば、かなり重要視されるでしょう。ただし、裁判所は子供たちの意見だけを取り入れるという事ではありません。責任者になろうという親が、子供達のニーズに応えられる能力(時間、経済力、環境等)があるのかも含め、長期的に安定した子供にとって最も良い環境で養育できるかが総合的に判断されます。

29 Aug 2023


刑法

オーストラリアにおけるDV ―  Coercive Control (継続的な精神的/経済的虐待)

Q: 私は結婚して約30年になります(NSW州在住)。その間専業主婦として家庭を守り、二人の子供達を育ててきました。子供達はすでに家を出て独立しています。最近夫との仲がぎくしゃくするようになりました。特に私が友人と出かけたり、好きな趣味に没頭しているのが気に食わないようで、夫は絶えず不機嫌で口もきいてくれない状況です。今最も困っているのは、今まで自由にデビットカードを使えていたのが、夫が急にそれを使えなくしてしまった事です。生活費は毎週現金で最低額を手渡されます。それだけでは私は何も出来ません。夫には何度も今まで通りデビットカードを使えるようにして欲しいと頼んでみても、「俺はお前が好き勝手するために働いているわけじゃない!」と怒って全く取り合ってくれません。これはDVじゃないですか? A:現時点ではご主人の行為はNSW州ではDVとはなりません。ただし来年2月1日からは他州と同様にDVとして扱われ、そのような行為はれっきとした犯罪となります。これまでNSW州では、暴力を伴わない精神的虐待・金銭的虐待はDVとして認められていませんでした。最近の法改制により他の州と同様に来年2月1日から、現パートナー、又は、元パートナーに対するCoercive ControlもDVとして扱われるようになりました。 Coercive Control とは暴力を伴わず、精神的/経済的・金銭的虐待を継続的に行うことにより、常に相手を自分の監視/管理下におき、束縛しようとする行為の事です。 例として以下が挙げられています。 • 相手、又は、相手の扶養者が加害者に経済的に頼っている状況下において、生活に必要な資金を与えないこと • 相手の求職・就職・職の維持を不当に妨害・制限・管理しようとする行為  相手の収入や資産にアクセスする行為・これらを管理する行為(共同名義の資産を含む)や、「Coercive Controlをするぞ」と脅す行為もDVとみなされます。 現時点で相談者の置かれている状況を打開するためには、Family Law等の案件として煩雑な裁判の手続きが伴い、迅速に解決するのは難しいと思われます。ただし、Coercive Controlが実際のDVに発展する可能性が高い事から、現時点でも警察は親身に話を聞いてくれると思います。同じようにDV被害者の相談を受けてくれるNSW Domestic Violence Line – 1800 656 463等に連絡するのも良いと思います。

28 Jul 2023


労働法

オーストラリアの労働法 ― ドメスティックバイオレンスに関わる有給休暇制度

Q:新しく「ドメスティックバイオレンス有給休暇」という制度が始まると聞いたのですが、これはどういうものなのでしょうか。 A:これは正確には「Paid Family and Domestic Violence Leave」といいます(以下「DV休暇」)。要は従業員が、DVに関連し、休みを取らざるを得ない状況が発生した場合の対応措置です。無給のDV休暇はしばらく前から存在していたのですが、今年の2月から、有給のDV休暇の制度が始まりました(但しFair Work法の定義上の“Small Business”は8月から適用)。DV休暇は年に10日間。翌年への繰り越しはできません。 DV休暇を取得するための条件は下記の通りです: 1. その従業員が“Family and Domestic Violence”に遭っている。 2. その従業員がFamily and Domestic Violenceに関し、対処する( “do something to deal with”)必要がある。 3. その従業員の就業時間外に上記②の対処をすることは現実的でない。 の全てを満たす必要があります。 1に関し、Fair Work Act上の“Family and Domestic Violence”の定義を要約すると「危害を加える・恐怖を与える、あるいは強要する・コントロールすることを目的とした、直接の家族(過去のパートナーを含む)による暴力・脅迫等の虐待的行為」と言えます。ここでの“直接の家族”は、「配偶者(De Facto含む)、子、親、祖父母、孫、兄弟姉妹」だけでなく「配偶者(De Facto含む)の子、親、祖父母、孫、兄弟姉妹」も含むと定義されています。 2は、例えば、DV被害から逃れるためのシェルターへの引っ越し、DVに関する裁判所への出廷、警察の捜査への協力、医師・弁護士・ファイナンシャルアドバイザーとの相談等が含まれます。 3 は少しハードルの高い条件です。DVはその性質上、一般的に被害者・加害者が家にいる時、つまり就業時間外に発生するものですから、警察への通報と初動捜査も就業時間外になることが多いです。また、Domestic Violence Order発行のための裁判は通常、被害者の出廷は求められません。従い、3の条件が満たされるのは、DV被害に関し医師の診断を受ける・弁護士と法的対応につき相談する、(DV発行裁判ではなく)DVに関する暴行・傷害などの刑事裁判に被害者(証人)として出廷するための準備をするなどの必要が生じている状況だと思います。現実的には、DV休暇はある程度重いDVの被害に遭った時にのみ申請出来るものだと考えられます。

28 Jun 2023


労働法

オーストラリアにおける労働法 — カジュアル従業員の権利

Q:5年ほど前に“カジュアル従業員”として雇われ、月~金、9~17時の出勤で、法律上の最低賃金に25%のカジュアル手当を加えた給料が支払われています。この間、友達から「それって実質的に はパーマネント(フルタイム)従業員なんだから、有給休暇とかの権利があるんじゃない?」という指摘を受けました。私には実質的なフルタイム従業員として、そのような権利があるのでしょうか? A:正確なアドバイスをするためには事実関係を詳しく分析する必要がありますが、原則的に、カジュアル従業員としての雇用契約書を提示され、合意し、基本時給に25%増しのカジュアル手当が支払われているのであれば、フルタイム従業員と同じ勤務時間で働いていたとしても、それはカジュアル雇用だと考えられます。 しかし、だからといってフルタイム従業員の持つ権利をカジュアル従業員は全く持たないというわけではありません。例えば、カジュアル従業員はAnnual LeaveやPersonal Leaveの取得権利こそ有しないものの、Long Service Leaveの取得権利は発生する可能性があります。 また、そのカジュアル雇用が「定期的かつ体系的なものであり、継続的な雇用が妥当に期待できるもの(Regular and systematic basis with reasonable expectation of continuing employment)」である場合には、不当解雇の訴えを起こす権利や、Flexible Work Arrangementを求める権利も生じえます。 現実問題として、今回の相談者のように、カジュアルで長期間に渡りフルタイム従業員のような勤務時間で働いている場合、上記のような権利が生じるかは事実関係に委ねられ、明確にはなっていません。こうした問題を回避すべく、近年、法律の改正があり、多くのカジュアル雇用において( “Small Business” 等の例外もありますが)、定期的に継続するカジュアル雇用が開始してから12か月が経過した従業員に対して、雇用主は、フルタイムまたはパートタイム(パーマネント)雇用への変更をオファーする義務を負うことになりました。あくまでオファーなのであって、従業員として「私はカジュアル雇用を継続したい」というのであれば、断っても問題ありません。この法改正により、少なくとも1年目において、雇用ステータスを明確にし、後に「私は実質的にフルタイム従業員なのでは?」という問題が起きるリスクを軽減させています。 また、今回の相談者のような従業員は、最初の12か月目のパーマネント雇用オファーのタイミングの後であっても、雇用主に対してパーマネント雇用化を求める権利が生じる場合があります。雇用ステータスとその権利を明確にするためにも、まずは雇用主と相談することをお勧めします。

29 May 2023


家族法

オーストラリアで離婚 — 敷地内別居中の(元)パートナーに出て行ってもらうには?

Q:この間、妻と離婚の合意をしました。オーストラリアで離婚をするためには、原則的に12か月以上に渡り別居していることが必要だと聞き、寝室を別にするのはもちろんのこと、居間に間仕切りを入れて二つにしたり、キッチンの利用時間を割り当てたりしましたが、ストレスがひどく、どうにかして相手に家から出て行ってもらうことはできませんか? A:そうした状況であれば、恐らく相手のほうも早く出ていきたいと考えているのでしょうが、レントの金銭的負担が重い場合、すぐに出ていくという決断が難しいだろうと思います。 これが純粋に不動産法の問題であれば、不動産の名義人が誰であるか、大家とリース契約を結んでいるのが誰であるかによって、誰がその家に残り誰が出ていくべきかという判断は簡単につきます。しかし家族法の問題としては、名義人やリース契約の当事者が誰であるかは決定的な要素ではありません。 家庭法の問題として合法的に(元)パートナーを家から退去させるためには、裁判所から退去命令を得る必要があります。ただし裁判所からFamily Law上の退去命令を出してもらうためのハードルは高く、例えばDVなどで一方の当事者の身に危険がある場合などでなければ強制退去は難しいというのが現実です。なお、DVが伴うケースであれば、Family LawではなくCriminal Lawの問題として、警察などを通じてDomestic Violence Orderにより、DVの加害者を家から強制的に退去させるという事は比較的速やかに行うことが出来ます。 持ち家であれば、それは婚姻財産分配の対象となり、一方が退去しても、家の権利あるいは家を売却してその売却益の分配を受ける権利には影響しませんので、そのような険悪な状態を続けていくよりは、お互い話し合って、どちらが退去するか決めてはいかがでしょうか?もし話し合いが決裂した場合には、自ら家を出て婚姻財産分配のための交渉・手続きを開始してしまうというのも選択肢の一つです。元パートナーが家に残って家賃の負担なく住み続けるという状況であれば、明らかに不公平ですから、退去に当たり例えばその期間のホームローン返済は元パートナーが行うなどの条件をつけてはいかがですか?これらの負担分をすべて考慮に入れ、最終的にフェアな婚姻財産分配になるよう話し合いを行っていく事になります。

27 Apr 2023