オーストラリアの家族法における家庭内暴力(DV)の定義と立証に必要な証拠
最近の法改正により、裁判所は財産分与を判断する際にDVの経済的影響等を必ず考慮することが明文化されました。以下、Family Law ActにおけるDVの定義に基づき、万一離婚に至った場合に婚姻財産分与で不利にならないために控えるべき行動例と、被害者側が収集すべき証拠に関して整理します。
A. 不利にならないために「控えるべき行動」
※いずれもDVとして評価され得る行為、または財産分与段階で強く不利に働き得る典型的行為です。(Family Law Act 1975 – Section 4AB)
B. 被害者が「収集すべき証拠」
1) 暴力・脅迫関係
2) 経済的虐待の立証(法改正で重視)
3) コントロール・孤立化
4) 子の前での暴力
(a) 子の家族の一員が他の家族の一員に対して死亡又は身体傷害の脅迫を行うのを、子が聞くこと
(b) 子の家族の一員が他の家族の一員から暴行を受ける場面を、子が見る又は聞くこと
(c) 他の家族の一員から暴行を受けた家族の一員を、子が慰め、又は介助すること
(d) 家族の一員が他の家族の一員の財産を故意に損壊した後、その現場の片付けを子が行うこと
(e) 家族の一員が他の家族の一員から暴行を受ける事案に警察官又は救急隊員が出動した際、子がその場に居合わせること
5) DVの影響により家族への貢献が困難化/減殺されたことの立証
DVを受けている場合
家庭内暴力 (DV) には、身体的、性的、感情的、言葉による、または経済的な虐待が含まれます。DVを受けている場合まずは安全の確保が最優先です。
緊急時は000
相談窓口:1800RESPECT(1800 737 737) 24時間対応で、専門のカウンセラーが対応します。
Bonnie Support Services 日本人ソーシャルワーカー・アコモデーションの手配・別居の際の安全確保等に関する相談にのってくれます。
Phone: (02) 9729 0939 / Mobile: 0429 030 573
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