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小規模事業者再編制度(Small Business Restructuring)

礼子・レノルズ    26 Sep 2025

小規模事業者再編制度(Small Business Restructuring)

2021年に導入された小規模事業者再編制度(Small Business Restructuring=SBR)は、オーストラリア全土の小規模事業者、特に近年の経済低迷の影響を受けた企業にとって、会社清算に代わる重要な選択肢となっています。 特にファミリービジネスを含む小規模企業の事業継続を支援するために設計されたSBRは、企業が営業を続けながら、法的に財務状況をリセットできる仕組みです。

 

事業継続のための法的手段

SBRは、債務超過に直面した小規模事業者が、従来の清算手続きによる会社閉鎖を回避できるように設けられました。 SBRを利用することで、該当企業は債権者に対して再編計画を提案し、会社法(Corporations Act)に基づき、債務の削減や免除を求めることが可能です。 このプロセスにより、企業は営業を継続しながら、法的に整理された形で財務問題に対処できます。

 

利用資格と手続き

SBRを利用するには、総債務額が100万ドル以下であり、未払いの従業員賃金や年金(superannuation)は含まれていないことが条件になります。 SBRの実行には債権者の承認が必要です。債権者の投票権は貸している金額によって決まり、債務全体の51%以上を持つ債権者が最終決定権を持つことになります。

 

利用増加とその影響

ASICの最新データによると、SBRの申請件数は大幅に増加しており、昨年は約3,000件が債権者に提示されました。 この増加は、SBRの認知度向上と、多くの小規模事業者が厳しい経営環境に直面していることを反映しています。 特に飲食業界は大きな打撃を受けており、同業界の10社に1社が昨年清算されました。 多くの再編計画では、債務額が20万〜40万ドルの範囲で、債務の最大80%の免除を債権者に求めています。 SBRの約80%が承認されているのも注目すべき点です。

 

オーストラリア税務局(ATO)の役割

SBR案件の93%に関与しているオーストラリア税務局(ATO)は、最大の債権者(GST) として重要な役割を果たしています。 ATOはこれまでに約2,500件のSBR計画を承認しており、2024-25会計年度3月時点では、ATOが債権者となった再編計画の約80%に賛成票を投じています。 宿泊業および飲食業(カフェ、レストラン、テイクアウトサービスを含む)は、SBR全体の22%を占めています。

ATOの関与が大きいため、再編計画の可否はほとんどの場合、ATOの判断に左右されます。 ATOが再編計画に賛成すれば、他の小口債権者もその計画に組み込まれる形となります。

 

制度のセーフガードと除外規定

制度の健全性を保つため、過去7年以内に清算や再編に関与した取締役がいる企業は、SBRの申請資格がありません。

 

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不公正な契約条項 ― 「曖昧」で「極端に一方的な」契約条項は無効となる場合があります。この様な契約を交わしていませんか?

「不公正な契約条項」とは? 「不公正」と見做された契約条項は、豪州の裁判所では強制力を持たない。契約条項が以下の定義を満たした場合、ASIC法または消費者保護法(Competition and Consumer Act 2010)(ACL)の基づき、「不公正」であると判断される: 1. その条項が、契約当事者間の権利および義務に、著しい不均衡を引き起こすこと; 2. その条項により利益を得る契約当事者の正当な利益を保護するために、合理的に必要ないこと; 3. その条項が適用された場合、当事者に経済的またはその他の損害・被害を与えることになること。 特筆すべきは、ACLはStandard Form Contracts(「標準型契約」)に含まれる不公正な契約条項から消費者および小規模な企業を保護する。「標準型契約」とは、交渉力の不均衡がある契約、交渉や修正の余地がほとんどないテンプレートに基づいている契約書、または「受け入れるか拒否するか」(take it or leave it)以外の選択肢がない状況で提示された契約書のことを指す。法律上、全ての契約書は「標準型契約」であるとみなされるため、もしも不公正な契約条項のクレームが生じた場合、契約書の作成者が「これは標準型契約ではない(だから不公正な契約条項の規制は受けない)」という証明責任を負う。   Auto & General事件 2023年4月4日、Australian Securities and Investments Commission (ASIC) (豪州証券投資委員会)は、Auto&General Insurance Company Limited(以下、Auto & General)に対し、消費者からの請求を不当に拒否出来るとされる契約条項の無効性について、連邦裁判所に提訴した。当該契約では、「顧客の家屋や家財に何か変化があった場合」、顧客はAuto & Generalに対し、その旨通知する義務を負わせていた。ASICは、この条項について以下のような見解を示した: • 保険契約者の家屋や家財に関し「何か」変化があった場合、Auto & Generalに通知する義務を顧客に課すことは、過剰な負担であり、尚且つ曖昧で非現実的である; • 保険契約者が通知を怠ったという理由だけでAuto & Generalが保険給付請求を拒否または減額できるといった権利は、Insurance Contracts Act 1984に規定されている拒否権よりはるかに広範である; • 保険契約者に対する実際の義務や権利について誤解を招く可能性がある。 したがって、ASICはAustralian Securities and Investments Commission Act 2001(ASIC法)(豪州証券投資委員会法)に基づき、この契約条項が不公正であると主張している。     不公正な契約条項規定に関する最近の法改正 Auto & General事件は、ACLおよびASIC法上の不公正な契約条項規定の範囲を大幅に拡大する最近の法改正に関連したものであり、政府が当規定の執行に焦点を当てていること(ひいては、企業が契約条項を見直す必要性)を示している。 注意すべき主な変更点は、不公正な契約条項禁止の違反に対するASIC法上の民事罰(罰金)の導入、およびACLにおいて規定される最大罰金額の大幅な引き上げである。当規定の違反に対し、今までは原則的に罰金が課されなかったため、ほとんど無力だったという問題の対応であった。これらの罰則は2023年11月10日より適用される。 主な法改正の概要は以下の通りである。 現在(法改正前) 法改正後 不公正な契約条項保護は、小規模企業契約に適用される。すなわち、一方の当事者企業の従業員数が20人未満であり、契約の前払い金が$300,000未満、または12か月を超える契約金が$1,000,000以下の場合に適用される。 ACL上、不公正な契約条項保護は、一方の当事者企業の従業員数が100人未満、または前年度の売上が$10,000,000以下である場合(前払い金額に関係なく)適用される。 ASIC法上、保護規定は前払い金が$5,000,000以下で、一方の当事者企業の従業員数が100人未満であるか、前年度の売上が$10,000,000以下の場合に適用される。 罰金はない。 法人の場合、罰金額は最大で、下記いずれかのうち最も大きい金額のものになりうる: • $50,000,000; • 不公正契約条項により得られたであろう利益額の3倍;または、 • 違反行為を行った期間中の売上高の30%。 個人の場合、最高額$2,500,000までの罰金が課せられる。 裁判所が標準型契約の条項が不公正であると判断した場合、その条項は自動的に無効となる。 当事者が損害を受けた、または受ける可能性が高い場合、裁判所は、契約の全体または一部を無効とすることができる。 裁判所は、次のような命令を下すことができる: ・実際の損失や損害がなくても、損失や損害が生じる可能性がある場合には、契約全体または一部を、無効化あるいは変更し、または執行を拒否すること。 ・規制当局の申し立てにより、過去に不公正と宣言された条項と同じ、または実質的に同じ効果がある条項が、今後の標準型契約の小規模企業契約または消費者契約に含まれないようにすること。 ・規制当局の申し立てにより、過去に不公正と宣言された条項と同じ、または実質的に同じ効果がある条項が損失や損害を与える可能性がある場合、その損害を防止または軽減すること。   法改正の影響 ASICの副委員長、サラ・コート氏は次のように述べている。 「契約条項は、当事者が現実的に遵守できるように、つり合いが取れ、透明でかつ明確である必要がある。契約に基づく当事者の実際の権利と責任が正確に記述されていなければならない。」 この、間もなく実施される不公正な契約条項禁止法の改正に鑑み、問題が生じないよう、現在使用している標準型契約書の専門家によるレビューをお勧めします。 ご質問等ございましたらH & H Lawyersまでお気軽にお問い合わせください。   免責事項:本書の内容は一般的なものであり、法的アドバイスを提供するものではありません。情報は外部の情報源から取得されたものであり、掲載日または将来における情報の正確性、また最新性を保証するものではありません。本書で取り上げた事項に関しては、別途ご自身の状況に即した法的アドバイスを得てください。


オーストラリアの陪審員制度

Q:陪審員(Jury)として裁判に出席を求める召喚状が届き戸惑っています。仕事が忙しいので断ることは出来るでしょうか?また、断れなかった場合陪審員として何を求められ、何日間くらい拘束されるのでしょうか。 A:オーストラリアでは民事裁判で陪審員制度が使われる事はごく稀で、通常、陪審制度の適用は重大な刑事事件に限定されています。 まず陪審員の候補者はオーストラリア国籍で投票権のある人に限られ、その中からコンピューターでランダムに選ばれます。陪審員として裁判に出席(Jury Service)するのは国民の義務ですので、正当な理由なしに断ることは出来ません。この点重要なのは、適切な英語力が無い人は、陪審員になる資格がありません。これに加え、政治家、弁護士、警察官も陪審員にはなれません。妊婦、70歳以上の高齢者、現役の医者、歯医者、薬剤師はJury Serviceから免除されています。もし上記の職種(または理由)に当てはまるのであれば、送られてきた用紙に陪審員として出席できない理由を記入し、証拠(証明書など)をつけて返送してください。上記の条件を満たせない場合でも、健康上の問題や、陪審員を拒否できる他の正当な理由がある人は、その旨を記入した用紙と共に証拠を返送すれば、免除される場合があります。ちなみに「仕事が忙しい」は正当な理由にはなりません。その時点で免除されなくても、召喚日に裁判所に赴き裁判官に理由を説明し免除を求める事も出来ます。免除されなかった場合にはJury Serviceを全うしなければなりません。なお、当日裁判所に赴いても、実際に特定の裁判で陪審員として選ばれるか否かはその裁判を担当する弁護側または検察側の判断に委ねられます。 陪審員として選ばれた場合、何日くらい拘束されるかはその裁判によります。何か月にも及ぶ場合もありますし、当日被告が罪を認めてしまえば、陪審員の義務はそこで終了してしまいます。 陪審員制度は一般国民が裁判のプロセスに参加するという、いわば民主主義的な司法システムで、多くの国で採用されています。恐らくテレビや映画で陪審員制度がどういうものか、多くの人が既にご存知の事だと思います。実際に陪審員として選ばれれば、裁判官により、12人の陪審員として何をすることが求められているのか、何をしてはいけないのか等の説明がされます。陪審員には、例えば、裁判で提出された証拠に基づき被告には「殺意があったか否か」等の事実関係の判断のみが求められ、法律の解釈や適用等の判断は求められません。


NSW州メンタルヘルスアクトに基づく強制入院

Q:ワーキングホリデーでシドニーに住んでいます。この数週間、環境や言葉の違いからくるストレスで鬱々とした日々を送っていました。先日買い物をしようとしたら、言葉がうまく通じず、むしゃくしゃして店員の胸ぐらをつかんで怒鳴ってしまいました。警官に押さえつけられた事や救急車に乗せられた事は覚えていますが、それ以外は意識が朦朧として何があったのかよく覚えていません。気が付くと、今いる病室に軟禁されていました。私はどうなってしまうのでしょうか。   A:それはMental Health Act(NSW)という法律に基づく、強制入院のケースだと思われます。 例えば暴行事件の疑いがあると判断された場合、通常警察はその被疑者を逮捕し連行します。しかしながら、被疑者に精神疾患が疑われるような場合、警察はMental Health Actに基づき強制入院の手続きに進むことがあります。なぜならば、刑法上、精神障害の度合いによってはその人はその行動に対し、刑事責任を問われない場合があるからです。このMental Health Actの主旨は、精神疾患を患っている人の人権を尊重しつつ、必要に応じ保護し、社会秩序を守るというものです。 一般的な流れとして、強制入院後、被疑者には二名の医師が割り当てられます。それらの医師の両方が「この患者は引き続き入院が必要」と判断すると、入院から2週間以内に、Mental Health Review Tribunalという裁決機関での手続きに移ります。一回目のTribunalのヒアリングでは「合法的に強制入院の手続きが行われた」かを確認し、医師等からの診断を基に、患者の入院の継続あるいは退院の判断がされます。退院となった場合、刑事事件につき訴追されるか否かは警察の判断に委ねられます。もし初回のTribunal ヒアリングで入院継続という判断がされた場合には、次は(通常)3名の審査官により再度、Tribunalヒアリングが行われ、退院か、あるいは最大3か月の入院延長の判断がされます。このTribunalヒアリングでは、本人にも弁護人が付く事になります。ちなみに弁護士を私的に任命できない場合にはリーガルエイドという国選弁護士をつけることも可能である場合があります。 保護者、例えば親などが近くにいれば、早期の退院が認められるケースは多いのですが、ワーキングホリデーや学生ビザ等、日本の家族から離れてシドニーで一人暮らしの方で、かつ、「こんなことを家族には知られたくない」というケースでは、保護者が不在ということで退院が遅れてしまうことも考えられます。  


簡易裁判所における少額請求

Q:2年ほど前に、知人に10,000ドルを貸しました。期限12ヶ月、利息5%という条件を記した簡単な借用書も英語で作成し双方で署名しています。しかし期限が過ぎて、何度も催促したにもかかわらず、金利も元本も全く返してくれません。法的手段に訴えようかと考えたのですが、裁判となるとその費用が心配です。あまり費用をかけずに裁判をする方法はないでしょうか。   A:紛争の対象となっている額が比較的少額である場合、弁護士に依頼して裁判をすると、弁護士費用が相対的に高額になってしまい、勝訴しても結局、自分の懐にはあまりお金は入ってこないという結果になるケースがあります。 裁判で敗訴した側は勝訴した側の裁判費用の一部を支払うよう、裁判所により命じられることもありますが、その場合、相手から回収できる金額は実際にかかった裁判費用の一部だけにとどまるのが一般的です。従い、今回のような場合、弁護士に依頼することなくご自分で裁判を起こすことを考えてみてはいかがでしょうか? このような少額の訴訟案件($20,000以下の係争)を処理するために、裁判所(Local Court)には、Small Claims Divisionという部署が存在します。ここでの訴訟手続きは一般的な裁判所手続きに比べて簡易なものとなっており、弁護士に依頼することなく原告自身で進めることも比較的容易です。 訴状(Statement of Claim)の作成、裁判所への提出、そしてその送達(Service)の方法などは、政府系のウェブサイト(LawAccess NSWなど)で、法律の専門的な知識が無い一般人にもわかりやすく説明されていますので、まずはそこから調べてみると良いでしょう。 実際にSmall Claims Divisionでの訴訟手続きが開始されても、すぐさま裁判になるわけではありません。裁判の前にPre-trial Managementという、裁判所職員を間に入れて簡単な調停手続きがあるのもSmall Claims Divisionの特徴です。裁判に発展せずに、Pre-trial Managementで争いが解決するケースも多々あります。 Small Claims Divisionの裁判の進行は通常の裁判よりも一般人にわかりやすいように裁判官が話してくれる傾向があります。 ただし、Small Claims Divisionの手続きは「他の裁判所での手続きと比べれば、まだ簡単なほう」なのであって、今までに裁判の経験が全く無い方々にとってはハードルが高いかもしれません。まずは弁護士に相談して、Small Claims Divisionで自分で訴訟をするつもりである旨を伝え、最低限のアドバイスを求めたほうが良いかも知れません。また、裁判は被告にとっても相当な負担となりますので、訴訟を開始する前に、借り手に法的手続きに入る意志をしっかり伝え、出来るだけ裁判の前に、借り手と和解するのが好ましいと思います。


日豪間の税務問題 

Q:在豪10年の永住者です。不動産購入のための頭金の一部を、日本の両親が援助してくれることになりました。頭金の一部を父から受け取ることに関し、税金等、何か問題が生じますか?   A:この問題については、特に日本とオーストラリア、両国の税法に関し確認する必要があります。 日本の税法については、言うまでもなく贈与税の問題が生じる可能性があります。一昔前であれば、受贈者が海外にある程度の年数居住している場合には、贈与税を回避できました。しかし過去、大手消費者金融会社のオーナーが香港永住者の息子にその株を贈与した際に、多額の贈与税が回避されてしまった事件をきっかけに、日本の税法が改正され、受贈者が海外にどれだけ長く永住していたとしても、贈与税は回避できなくなりました。しかし贈与額や贈与目的によっては控除が可能な場合も多々ありますので、詳しくは日本の税理士等の専門家とご相談されるのが良いと思います。 オーストラリアにおいては、日本の贈与税に直接相当するものはありませんが、その贈与の状況によっては、Capital Gain Taxの問題が生じる可能性もありますので注意する必要があります。 また最近では、オーストラリア国税局が「海外からの収入の秘匿に関するTaxpayer Alert」を発表し、海外からの送金につき、税務当局の対応が厳しくなりました。オーストラリア居住者が海外から収入を得ている場合、原則的に、その海外からの収入についてもオーストラリア国税局に申告する義務があり、所得税の課税対象になります。しかしこの送金が贈与・融資ということであれば、それは“収入”ではなく、所得税の対象にはなりません。そこでこの点を利用し、海外からの収入を贈与や融資であるかのようにみせかけた脱税行為が多発していたようです。 ただし、親子間で純粋にローンを組む事もあります。そのような場合には、金利、返済スケジュール等が明記された一般的なローン契約の締結が必要になると思います。この点も事前に日本の専門家に相談されることをお勧めします。 今回の相談のケースでは、上述の理由から税務当局からその送金についての問い合わせがあるかも知れません。「贈与」であることを立証する義務は納税者側にありますので、贈与証明書等を作成して交わしておき、必要に応じてそれを提出できるようにしておくことをお勧めします。無論、その送金に関し日本で贈与税の納税がされているような場合には、ほとんど問題はありません。


オーストラリアで起業する

Q:友人と一緒に、カフェを始めようと思っています。気の合う友達同士なので、形式ばった契約書などは必要無いかと思ったのですが、別の知人からは「取り決めを、覚え書き程度にでも、書面で残しておいたほうがいいのでは?」と言われました。どういった書類が必要になるのでしょうか?   A:取り決めを書面化することは絶対に必要だと考えます。気の合う友達同士であればなおさらです。例えば、後にビジネスの経営方針につき重大な意見の相違が生じたり、利益の分配に関し合意が得られない場合等、その解決の拠り所となるルール(合意書)が存在しないと、問題の解決がいちじるしく困難になってしまいます。 さて、まずは「友人と一緒にカフェを始める」ということについて、明確にする必要があります。二人で、新規に会社を設立して、会社を通じてのカフェ経営となるのか?あるいは、二人がそれぞれ個人・連帯責任を負う“パートナーシップ”での経営となるのか?あるいは一人が経営者となり、もう一人は従業員という形にしても、「一緒にカフェをやる」ということは可能です。 もしも会社を設立するということであれば、二人はそれぞれ幾ら出資するのか?また、その出資は、“資本金”という形で出すのか、あるいは会社への“貸付”という形で出すのか?「お金を出す」にしても、これを資本金とするか会社への貸付とするかで、権利・リスクは大きく変わってきます。 資本金として出資するのであれば、その出資額に応じて株式が発行されます。通常、会社の総株式数の過半数を超える株主は、(役員の選任を通じ)会社の運営方針の最終決定権を握ることになります。 また、お互いの給料の額及び、カフェで利益が出た場合に、それをどう分配するのか?ということについても決めておくべきです。ただ「出資比率に応じて利益は分配する」という簡単な話ではなく、例えば未来に向けての設備投資のために、利益のうち幾らかは二人で分配せずにビジネス内部に留めておく必要もあるかと思います。なお、お互いの利益分配、幾らをビジネスの運営のためにキープするのか?という点については、往々にして争いの原因となります。 上記とは逆に、もしもカフェの運営が上手くいかず、例えば追加で資金注入が必要となった際の、お互いの責任・義務についても、出資形態や運営形態を決める上で考慮しなくてはいけない点です。 複数で事業を行う個々の形態にはそれぞれの長所・短所があります。あなたたちにとって一番適した形態を選ぶためには弁護士や、会計士にアドバイスも求め、二人でよく相談するところから始めてはいかがでしょうか。