Q:私はオーストラリアに永住して、10年になります。先日、日本にいる80歳の母親がお風呂場で転んでしまい、腰の骨折とういう大怪我を負ってしまいました。今は入院中です。近くに住んでいる兄が母親の面倒を見ていますが、仕事もしている為、思うようにいかず、先日兄から電話があり、母親の面倒を見るためにに一時帰国をしてくれないかとういう要請を受けました。友達に話したところ、「現在のコロナ規制上、永住者が日本に一時帰国するのは、相当難しい」と言われました。私の場合帰国するのは可能でしょうか?また、注意する点があれば、教えて下さい。
A:オーストラリア政府のコロナ対策の一環として、現時点ではDepartment of Home Affairsから特別な許可を取らない限り、オーストラリア永住者(オーストラリア国民も含む)は、日本に渡航することは出来ません。Home Affairsのウェブサイトによると、渡航許可を得る為には「Compassionate and Compelling Reasons」つまり、人道的かつ切実な理由がなければならない、と示されています。さらに同ウェブサイトには、「Compassionate and Compelling Reasons」には、「近親者の葬儀出席または危篤状態(critically ill)の近親者のお見舞いを含む」と書かれており、許可を得る為には、相当な理由が必要となります。尚、3ヶ月以上の日本滞在が予定されている場合には、若干許可取得が緩やかとなっています。
今回の質問者が日本行きの許可を得られるのか否かは、お母様の怪我の程度によると思います。もし命に別条なく、相談者はたんにお母様の看病をする為に日本に一時帰国をしたいとういう事だけであれば、許可取得は難しいと思われます。現に、同じ様な状況で、申請が却下された例があります。無論、お母様の容態が深刻であれば話は別です。今回の様な場合、申請に当たり、お母様に関する医師の診断書の提出が求められますので、お母様の容態に関しては、正確な説明が必要となります。
Home Affairsのウェブサイトには、上記の「Compassionate and Compelling Reasons」に加え、許可対象になる理由がいくつか示されています。例えば、①COVID-19に関連した国際援助、②重大かつやむ得ない商事(雇用も含む)、③オーストラリア国内で受ける事ができない治療の為、④国益の為、等です。上記以外でも、渡航の理由が人道的かつ切実であると判断されれば、許可取得が可能となります。申請にあたり、注意する点は、一旦申請が却下されてしまうと、次に他の理由で申請しても、その信憑性を問われる可能がある為、許可取得が難しくなるとういう事です。従い、申請は慎重に行う事をお勧めします。専門家の意見を聞く事も良いと思います。