離婚は人生の中で最も苦悩をもたらす出来事の一つです。そのため、離婚争議中に感情的になり、相手に対するフラストレーション・怒りをFacebook等のソーシャルメディア上で解消する行為に出てしまい、後に後悔する結果になるケースが残念ながら多々あります。
近年では離婚裁判、特に親権が関わるケースにおいて、Instagram、Facebook、Twitter等のソーシャルメディアにポストされた内容が、親としての人格を問われる事実を証明する証拠として使用されるケースが増えています。ソーシャルメディアが証拠として使用され、裁判の結果にネガティブな影響を与えないよう、以下の点、注意する必要があります。
以下は上記に関する判例です。