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ティンロク・シェ

パートナー弁護士

tinLok.shea@hhlaw.com.au

ティンロク・シェ弁護士は、主に商法、会社法及び税法を担当しており、日本の上場企業の子会社などのM & A及び商法に関するアドバイスを数多く行って来た。 H & H Lawyersに入社する前は、デロイトの税務サービスチームのアカウントディレクターとして、政府や多国籍企業の複雑で重要な取引に関する税務アドバイスを行ってきた。デロイト内で、税務業務に8年以上携わり、日系クライアント担当のグループと緊密に連携して来た。

取り扱い分野

主な 職歴・実績

  • 日本の上場企業によるオーストラリアの民間教育事業の買収に関するアドバイス

  • 韓国の大手企業によるオーストラリアのホームショッピングネットワークの構築に関する法務

  • 中国の大手保険会社による2億ドル規模の融資再編及び実施に関する法務

  • オーストラリア国内の不動産開発業者の3億ドルを超える規模の融資再編及び実施に関する法務

  • シドニーの大型ショッピングセンターの権利売却に関する法務

  • 日本の大手教育事業のオーストラリアフランチャイズ事業に関する雇用法、ドッキング法、プライバシー法、紛争解決などの法務

  • 中小企業及び個人向けの税法、税務監査、紛争に関する法務


学歴

  • Bachelor of Arts, University of New South Wales

  • Bachelor of Laws, University of New South Wales


メンバーシップ

  • The Law Society of NSW

取り扱い分野


資格

  • Lawyer, Supreme Court of NSW


言語

  • English

  • Japanese

コラム

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当事務所関連

H & H Lawyers、無料遺産相続セミナーを開催

H & H Lawyersはこのたび、オーストラリア日本の弁護士法人「賢誠総合法律事務所」、税理士法人「山田&パートナーズ」、および日豪会計事務所「ブリース洋子公認会計士事務所」と共催で、遺産相続法に関するセミナーを開催いたしました。 ご参加いただきました皆様に、心より御礼申し上げます。参加者の皆様、ならびに共催者の皆様のご協力のおかげで、大変有意義で充実したセッションとなりました。 日本とオーストラリアの両国に資産をお持ちの方々にとって、それぞれの国の相続法の違いを理解しておくことは非常に重要です。相続は多くの場合、差し迫った状況にならない限り意識されにくいテーマですが、実際に問題が生じた際に日豪の異なる法制度に直面することは、大きな精神的・経済的負担となりかねません。そのようなリスクを避けるためにも、事前の準備と適切な計画が不可欠です。 相続や遺言に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。

09 Apr 2025


当事務所関連

The Japan Times highlights H & H Lawyers for fostering stronger economic ties between Australia and Japan

Thank you The Japan Times for featuring our firm’s role in fostering stronger economic ties between Australia and Japan. This follows recent coverage of our firm in Korea’s Legal Times. With the Australian Government's announcement of the Future Made in Australia economic plan, we believe we are strategically well-positioned to serve as a bridge between Australia and the broader Asia-Pacific region. A strong and prosperous Australia is only possible through robust, mutually beneficial relationships with our Asian neighbours, and we are committed to strengthening these partnerships. We are seeing growing interest in Australia as a secure and forward-looking investment destination, particularly from Japan. Our bilingual Japan Desk team led by Yukio Hayashi and Tin-Lok Shea is well-equipped to provide comprehensive legal support, including corporate M&A, regulatory, compliance, dispute resolution, commercial contracts, employment, immigration, and foreign investment. We look forward to supporting both our existing and new clients in navigating the opportunities ahead in Australia. You can read the articlehere.

17 Feb 2025


セミナー

H & H Lawyers hosted a seminar in collaboration with the Australia-Japan Society of NSW Inc. (AJS-NSW)

On 17 April 2024, H & H Lawyers hosted a seminar on the topic "Japan/Australia Cross-border Employment – Legal Issues for a Mobile Workforce"in collaboration withthe Australia-Japan Society of NSW Inc. (AJS-NSW). Our Tin-Lok Shea and Ueda Daisuke, and Ken Takahashi of Kensei Law Office (Kyoto), gave presentationsaddressingsome ofthe legal pitfalls arising from cross-border employment between Australia and Japan.It was particularly enlightening having Mr Takahashi provide his insights as Japan qualified lawyer ("bengoshi"). The seminar was well-attended by AJS members and generated plenty of discussions afterwards duringa networking session over cheeseandwine(handpicked by our very own sommelier, Ueda Daisuke).Since 1996, we have been advising many Australian and Japanese companies in relation to their inbound and outbound cross-border transactions across a wide range of industry and business sectors such as property, retail, biomedical, construction, energy, financial services, education, franchise, hospitality, mining and manufacturing.

22 Apr 2024


当事務所関連

H & H Lawyers promotes Tin-Lok Shea to Partner

We are delighted to share with you that Tin-Lok Shea has been made Partner effective 8 December 2023. Tin-Lok began his journey with us during his law school days. His fluency in Japanese, as well as his innate understanding of both Australian and Japanese ways of conducting business and applying the law, have made him a valuable member of our firm. After graduating, Tin-Lok began his professional career at KPMG specialising in corporate tax for about 6 years. He then made a move to Deloitte advising clients in state taxes and FIRB matters. He was promoted to Account Director within 4 years there before making a big decision to return to H&H Lawyers in 2017. We were grateful for his return as our firm and clients immediately reaped the benefits of his skills and knowledge. He quickly made great contributions, looking after our clients in all facets of their legal needs. Tin-Lok’s legal expertise, especially in corporate and commercial matters, are second to none. He is in high demand for his calm yet determined approach in a number of litigious matters. One of Tin-Lok’s long-term clients sent us this meaningful message on his promotion to Partner: “Congratulations to Tin-Lok on his promotion to partner. He has been of enormous support to Kumon Australia for many years now, so much so, that we consider him a part of our team. We have been guided by his sage and expert advice on a wide range of matters. He provides thorough service and demonstrates genuine care and interest in our business. He is deserving of his success. We look forward to his ongoing support.” Being able to speak fluent Japanese has also been a great asset of Tin-Lok. He represents many Japanese corporate clients and advises them on setting up and operating their businesses in Australia. We look forward to witnessing Tin-Lok further cultivate our firm’s Japanese practice as he works closely with Mr Hayashi and the Japanese team. Tin-Lok’s temperament and meticulousness in his legal work also make him a popular senior lawyer and mentor in our firm. He has been instrumental in developing and helping our junior lawyers and staff achieve their potential. We wholeheartedly congratulate Tin-Lok on this well-earned promotion and look forward to his ongoing leadership in our corporate and commercial team and Japanese practice.

08 Dec 2023


商取引及び会社法

不公正な契約条項 ― 「曖昧」で「極端に一方的な」契約条項は無効となる場合があります。この様な契約を交わしていませんか?

「不公正な契約条項」とは? 「不公正」と見做された契約条項は、豪州の裁判所では強制力を持たない。契約条項が以下の定義を満たした場合、ASIC法または消費者保護法(Competition and Consumer Act 2010)(ACL)の基づき、「不公正」であると判断される: 1. その条項が、契約当事者間の権利および義務に、著しい不均衡を引き起こすこと; 2. その条項により利益を得る契約当事者の正当な利益を保護するために、合理的に必要ないこと; 3. その条項が適用された場合、当事者に経済的またはその他の損害・被害を与えることになること。 特筆すべきは、ACLはStandard Form Contracts(「標準型契約」)に含まれる不公正な契約条項から消費者および小規模な企業を保護する。「標準型契約」とは、交渉力の不均衡がある契約、交渉や修正の余地がほとんどないテンプレートに基づいている契約書、または「受け入れるか拒否するか」(take it or leave it)以外の選択肢がない状況で提示された契約書のことを指す。法律上、全ての契約書は「標準型契約」であるとみなされるため、もしも不公正な契約条項のクレームが生じた場合、契約書の作成者が「これは標準型契約ではない(だから不公正な契約条項の規制は受けない)」という証明責任を負う。 Auto & General事件 2023年4月4日、Australian Securities and Investments Commission (ASIC) (豪州証券投資委員会)は、Auto&General Insurance Company Limited(以下、Auto & General)に対し、消費者からの請求を不当に拒否出来るとされる契約条項の無効性について、連邦裁判所に提訴した。当該契約では、「顧客の家屋や家財に何か変化があった場合」、顧客はAuto & Generalに対し、その旨通知する義務を負わせていた。ASICは、この条項について以下のような見解を示した: • 保険契約者の家屋や家財に関し「何か」変化があった場合、Auto & Generalに通知する義務を顧客に課すことは、過剰な負担であり、尚且つ曖昧で非現実的である; • 保険契約者が通知を怠ったという理由だけでAuto & Generalが保険給付請求を拒否または減額できるといった権利は、Insurance Contracts Act 1984に規定されている拒否権よりはるかに広範である; • 保険契約者に対する実際の義務や権利について誤解を招く可能性がある。 したがって、ASICはAustralian Securities and Investments Commission Act 2001(ASIC法)(豪州証券投資委員会法)に基づき、この契約条項が不公正であると主張している。 不公正な契約条項規定に関する最近の法改正 Auto & General事件は、ACLおよびASIC法上の不公正な契約条項規定の範囲を大幅に拡大する最近の法改正に関連したものであり、政府が当規定の執行に焦点を当てていること(ひいては、企業が契約条項を見直す必要性)を示している。 注意すべき主な変更点は、不公正な契約条項禁止の違反に対するASIC法上の民事罰(罰金)の導入、およびACLにおいて規定される最大罰金額の大幅な引き上げである。当規定の違反に対し、今までは原則的に罰金が課されなかったため、ほとんど無力だったという問題の対応であった。これらの罰則は2023年11月10日より適用される。 主な法改正の概要は以下の通りである。 現在(法改正前) 法改正後 不公正な契約条項保護は、小規模企業契約に適用される。すなわち、一方の当事者企業の従業員数が20人未満であり、契約の前払い金が$300,000未満、または12か月を超える契約金が$1,000,000以下の場合に適用される。 ACL上、不公正な契約条項保護は、一方の当事者企業の従業員数が100人未満、または前年度の売上が$10,000,000以下である場合(前払い金額に関係なく)適用される。 ASIC法上、保護規定は前払い金が$5,000,000以下で、一方の当事者企業の従業員数が100人未満であるか、前年度の売上が$10,000,000以下の場合に適用される。 罰金はない。 法人の場合、罰金額は最大で、下記いずれかのうち最も大きい金額のものになりうる: • $50,000,000; • 不公正契約条項により得られたであろう利益額の3倍;または、 • 違反行為を行った期間中の売上高の30%。 個人の場合、最高額$2,500,000までの罰金が課せられる。 裁判所が標準型契約の条項が不公正であると判断した場合、その条項は自動的に無効となる。 当事者が損害を受けた、または受ける可能性が高い場合、裁判所は、契約の全体または一部を無効とすることができる。 裁判所は、次のような命令を下すことができる: ・実際の損失や損害がなくても、損失や損害が生じる可能性がある場合には、契約全体または一部を、無効化あるいは変更し、または執行を拒否すること。 ・規制当局の申し立てにより、過去に不公正と宣言された条項と同じ、または実質的に同じ効果がある条項が、今後の標準型契約の小規模企業契約または消費者契約に含まれないようにすること。 ・規制当局の申し立てにより、過去に不公正と宣言された条項と同じ、または実質的に同じ効果がある条項が損失や損害を与える可能性がある場合、その損害を防止または軽減すること。 法改正の影響 ASICの副委員長、サラ・コート氏は次のように述べている。 「契約条項は、当事者が現実的に遵守できるように、つり合いが取れ、透明でかつ明確である必要がある。契約に基づく当事者の実際の権利と責任が正確に記述されていなければならない。」 この、間もなく実施される不公正な契約条項禁止法の改正に鑑み、問題が生じないよう、現在使用している標準型契約書の専門家によるレビューをお勧めします。 ご質問等ございましたらH & H Lawyersまでお気軽にお問い合わせください。 免責事項:本書の内容は一般的なものであり、法的アドバイスを提供するものではありません。情報は外部の情報源から取得されたものであり、掲載日または将来における情報の正確性、また最新性を保証するものではありません。本書で取り上げた事項に関しては、別途ご自身の状況に即した法的アドバイスを得てください。

08 Jun 2023


法律ニュース

Director Identification Number(“DIN”)(役員登録番号)取得の義務化に関するご案内

この度オーストラリア連邦政府は、オーストラリアで設立されている会社及び外国会社として登録されている会社(Registered Foreign Company)のすべての役員(オーストラリア居住、非居住を問わず)に対し、Director Identification Number(“DIN”)(役員登録番号)の取得を義務付けました。 申請期限 DINの申請期限は、いつ役員として任命されたかによって異なります。 2021年10月31日以前に任命されていた役員 → 2022年11月30日までに申請。 2021年11月1日から2022年4月4日までの期間に任命された役員 → 任命日から28日以内に申請。 2022年4月5日以降に任命された役員 → 任命に先立ってDIN申請の必要あり。 上記の期限までにDIN申請をおこなわなかった場合、罰金等の罰則対象となる可能性がありますので、注意が必要です。 DIN申請方法 DIN申請のためには、役員の本人確認が必要であり、役員自身がDIN申請をする必要があります。 オーストラリア国内に居住している役員は、もし可能であればmyGovIDアプリを使っての本人確認を経て、DIN申請をすることをお勧めします。myGovID取得のためのウェブサイトはHow to set up | myGovIDをご参照ください。 myGovIDを取得した後は、ARBSのウェブサイト にて、myGovIDを使いDINのオンライン申請が出来ます。DIN申請の際、オーストラリアのタックスファイルナンバー(TFN)の提示は義務付けられていませんが、TFNを提示する事により手続きが速やかに行われます。申請は原則的にオンラインで行いますが、日本居住の役員のようにmyGovIDもTFNもないような場合には、郵便で申請を行う事も可能です。 myGovID等の書類・情報をお持ちでない場合の申請方法 日本など、オーストラリア国外にお住いの非居住役員でmyGovIDもTFNもお持ちでない方は、所定のフォームに記入の上、原本証明付きのID書類の写し2種類を添付し、郵便でDIN申請を行う事になります。 ABRSのウェブサイトでは、ID書類の例が幾つか挙げられていますが、日本在住の日本人役員であれば、パスポート+運転免許証の組み合わせが最も一般的になるものと思います。もしもいずれか一方をお持ちでない場合は、代わりに戸籍謄本(あるいは抄本)を提出する事も出来ます。また、申請書に記された住所と、ID書類に記された住所は同一のものであることが求められますのでご注意ください。 日本語の書類は、全てオーストラリア政府認定の翻訳者(例:NAATI - National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) による認証翻訳である必要があります。また、これら提出するID書類のコピーはCertified Copy (原本証明付きコピー)でなければなりません。 原本証明付きコピーとは? その写しが「原本の真正な写しである」と証明されたコピーのことを原本証明付きコピー(Certified Copy)といいます。原本証明付きコピーは、オーストラリア国内であれば比較的簡単に取得できますが、日本では、オーストラリア大使館・領事館職員など、ごく限られた有資格者にしかそれを発行することが出来ません。 オーストラリア在住の役員の方々はについては上述のようにmyGovID・TFN等のID確認が比較的容易であるために、オンラインでのDIN申請も容易にできますが、非居住役員の方々は、ID書類の原本証明付きコピーの用意やNAATI認証翻訳など、なかなかの手間がかかる申請作業になってしまいます。当事務所ではこれら申請書類についてのアドバイスやNAATI認証翻訳の取得につきお手伝いすることができます。 Disclaimer: The contents of this publication are general in nature and do not constitute legal advice. The information may have been obtained from external sources and we do not guarantee the accuracy or currency of the information at the date of publication or in the future. Please obtain legal advice specific to your circumstances before taking any action on matters discussed in this publication.

03 Nov 2021