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Director Identification Number(“DIN”)(役員登録番号)取得の義務化に関するご案内


この度オーストラリア連邦政府は、オーストラリアで設立されている会社及び外国会社として登録されている会社(Registered Foreign Company)のすべての役員(オーストラリア居住、非居住を問わず)に対し、Director Identification Number“DIN”(役員登録番号)の取得を義務付けました。

 

申請期限

DINの申請期限は、いつ役員として任命されたかによって異なります。

             20211031日以前に任命されていた役員  20221130日までに申請。

             2021111日から202244日までの期間に任命された役員  任命日から28日以内に申請。

             202245日以降に任命された役員  任命に先立ってDIN申請の必要あり。

上記の期限までにDIN申請をおこなわなかった場合、罰金等の罰則対象となる可能性がありますので、注意が必要です。

 

DIN申請方法

DIN申請のためには、役員の本人確認が必要であり、役員自身がDIN申請をする必要があります。

オーストラリア国内に居住している役員は、もし可能であればmyGovIDアプリを使っての本人確認を経て、DIN申請をすることをお勧めします。myGovID取得のためのウェブサイトはHow to set up | myGovIDをご参照ください。

myGovIDを取得した後は、ARBSのウェブサイト  にて、myGovIDを使いDINのオンライン申請が出来ます。DIN申請の際、オーストラリアのタックスファイルナンバー(TFN)の提示は義務付けられていませんが、TFNを提示する事により手続きが速やかに行われます。申請は原則的にオンラインで行いますが、日本居住の役員のようにmyGovIDTFNもないような場合には、郵便で申請を行う事も可能です。

 

myGovID等の書類・情報をお持ちでない場合の申請方法

日本など、オーストラリア国外にお住いの非居住役員でmyGovIDTFNもお持ちでない方は、所定のフォームに記入の上、原本証明付きのID書類の写し2種類を添付し、郵便でDIN申請を行う事になります。

ABRSのウェブサイトでは、ID書類の例が幾つか挙げられていますが、日本在住の日本人役員であれば、パスポート+運転免許証の組み合わせが最も一般的になるものと思います。もしもいずれか一方をお持ちでない場合は、代わりに戸籍謄本(あるいは抄本)を提出する事も出来ます。また、申請書に記された住所と、ID書類に記された住所は同一のものであることが求められますのでご注意ください。

日本語の書類は、全てオーストラリア政府認定の翻訳者(例:NAATI - National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) による認証翻訳である必要があります。また、これら提出するID書類のコピーはCertified Copy (原本証明付きコピー)でなければなりません。

 

原本証明付きコピーとは?

その写しが「原本の真正な写しである」と証明されたコピーのことを原本証明付きコピー(Certified Copy)といいます。原本証明付きコピーは、オーストラリア国内であれば比較的簡単に取得できますが、日本では、オーストラリア大使館・領事館職員など、ごく限られた有資格者にしかそれを発行することが出来ません。

オーストラリア在住の役員の方々はについては上述のようにmyGovIDTFN等のID確認が比較的容易であるために、オンラインでのDIN申請も容易にできますが、非居住役員の方々は、ID書類の原本証明付きコピーの用意やNAATI認証翻訳など、なかなかの手間がかかる申請作業になってしまいます。当事務所ではこれら申請書類についてのアドバイスやNAATI認証翻訳の取得につきお手伝いすることができます。

 

 

 

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