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プレナップ契約 - 離婚時の財産分配について取りかわす事前契約

林由紀夫    25 May 2018

Q: 10歳以上年上のオーストラリア人の恋人との間に結婚話が出ています。彼には経済力があり、持ち家やある程度の財産があります。彼から結婚の条件として、「離婚するような事になった場合に備えて、婚姻財産の分配について予め決めておくための契約書にサインして欲しい」と言われています。前妻と離婚した際、財産分与で相当もめたので、二度と同じような思いはしたくないそうです。この書類はどういうもので、どんな効果があるのでしょうか?

 

A:  この書類は、一般的に“プレナップ契約”(Prenuptial Agreementの略)と言われている、Family Law ActのPART VIIIAに定められている、Financial Agreementという契約書です。その主たる目的は、結婚をしようとしているカップルが事前に、将来もしも離婚する事になった際に、どのように財産を分配するかについて取り決めをするものです。例えば、もし結婚する時点で一方が既に家を持っていたり、親から譲り受けた家宝のような高価な美術品等があるような場合、「その家や美術品は離婚の際に婚姻財産とはせず、分配の対象外となる」といった事前合意です。Financial Agreementは、婚姻財産の分配についてだけでなく、扶養費や子供の養育費についても定める事ができます。但し、子供の養育費については、基本的には子供の権利であり、その妥当性につき争われる可能性が非常に高く、一般的にはFinancial Agreementの対象とはしません。尚、Financial Agreementは婚前だけでなく、婚姻期間中及び離婚後にも締結することが出来ます。

 

理想的には、Financial Agreementを結ぶことにより、離婚の際に争うことなく(無駄な法務費用や労力を費やすことなく)離婚をスムーズに成立させられるという事です。

 

しかし注意したいのは、結婚前の時点ではそのFinancial Agreementがフェアな取り決めだと思われても、将来的にそれがアンフェアな取り決めになってしまう可能性があるという事です。例えば、結婚前は「婚姻財産は50/50で分配する。婚前に所有していた不動産は婚姻財産に含まない」という一見フェアな取り決めであっても、例えば10年後、子供が生まれていたり、長い間専業主婦をしていた結果、いい仕事に就けないような状況下では、果たして上述の条件で納得できるでしょうか?この点、Family Law Actは、状況の変化によりFinancial Agreementがもたらす効果があまりにもアンフェアと判断される場合も含み、Financial Agreementを無効にできる条件がいくつももうけられています。

 

Financial Agreementの有効性を確保するためには、持っている資産の詳細等、重要と思われる全ての情報をお互いに開示する必要があります。また、Financial Agreementを締結する事の長所と短所、その効果、そして当事者らの権利についてアドバイスをした旨を記した証明書を、当事者それぞれ別の弁護士から取得する必要があります(同法第90G条(1)(b)項)。

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移民コミュニティにおける家庭内暴力(DV)

オーストラリアでは平均9日間に1人の女性が、1か月に1人の男性がDVにより殺害されており、特に移民コミュニティーの中では深刻な問題になっています。移民している方々、特に条件付きパートナービザで滞在している方々は、ビザの心配、英語が話せない、政府からのサポートが受けられることを知らない、家族がいない、出て行く先/資金がない等の理由でDVの被害を受けている人の割合が高いと言われています。DVは暴力だけではなく、精神的・金銭的虐待も含みます。  連邦政府/各州には複数のDV被害者のための相談所があります。連絡先は以下のリンクからアクセスできます。  Support Services: respect.gov.au  英語が話せなくても通訳のサポートも受けらますし、DVから逃れるための短期/中期的宿泊施設を紹介してくれる機関もあります。子供と一緒に滞在できる施設もあります。社会福祉士/心理カウンセラー等の有資格者が親身になって相談にのってくれ、相談者の状況によって受けられるサービスに関してアドバイスしてくれます。本人の意思に反したことをさせられることはありません。取り敢えず受けられるサービスに関する情報収集しておくことで、いざとなった時に行動を起こす勇気が出せるかもしれません。


オーストラリアで離婚 — 敷地内別居中の(元)パートナーに出て行ってもらうには?

Q:この間、妻と離婚の合意をしました。オーストラリアで離婚をするためには、原則的に12か月以上に渡り別居していることが必要だと聞き、寝室を別にするのはもちろんのこと、居間に間仕切りを入れて二つにしたり、キッチンの利用時間を割り当てたりしましたが、ストレスがひどく、どうにかして相手に家から出て行ってもらうことはできませんか?   A:そうした状況であれば、恐らく相手のほうも早く出ていきたいと考えているのでしょうが、レントの金銭的負担が重い場合、すぐに出ていくという決断が難しいだろうと思います。 これが純粋に不動産法の問題であれば、不動産の名義人が誰であるか、大家とリース契約を結んでいるのが誰であるかによって、誰がその家に残り誰が出ていくべきかという判断は簡単につきます。しかし家族法の問題としては、名義人やリース契約の当事者が誰であるかは決定的な要素ではありません。 家庭法の問題として合法的に(元)パートナーを家から退去させるためには、裁判所から退去命令を得る必要があります。ただし裁判所からFamily Law上の退去命令を出してもらうためのハードルは高く、例えばDVなどで一方の当事者の身に危険がある場合などでなければ強制退去は難しいというのが現実です。なお、DVが伴うケースであれば、Family LawではなくCriminal Lawの問題として、警察などを通じてDomestic Violence Orderにより、DVの加害者を家から強制的に退去させるという事は比較的速やかに行うことが出来ます。 持ち家であれば、それは婚姻財産分配の対象となり、一方が退去しても、家の権利あるいは家を売却してその売却益の分配を受ける権利には影響しませんので、そのような険悪な状態を続けていくよりは、お互い話し合って、どちらが退去するか決めてはいかがでしょうか?もし話し合いが決裂した場合には、自ら家を出て婚姻財産分配のための交渉・手続きを開始してしまうというのも選択肢の一つです。元パートナーが家に残って家賃の負担なく住み続けるという状況であれば、明らかに不公平ですから、退去に当たり例えばその期間のホームローン返済は元パートナーが行うなどの条件をつけてはいかがですか?これらの負担分をすべて考慮に入れ、最終的にフェアな婚姻財産分配になるよう話し合いを行っていく事になります。  


オーストラリア家族法 ― 遺産は婚姻財産として分配の対象になるのか?

Q: 半年前から、15年連れ添った専業主婦の妻と離婚を前提とした別居中です。先般妻より婚姻財産の分配について打診がありました。共同名義のマンションや、私のスーパーアニュエーション、銀行預金等を分けるのは納得できますが、私が相続した遺産も婚姻財産として分けなければいけないのでしょうか?というのも、結婚して3か月後に私の祖母が亡くなり、約$15万ドルを相続し2年後に共同名義のマンションの購入資金にあてました。ちなみにマンションの購入価格は約50万ドルで、現在は120万ドルの価値があります。また、昨年私の父が他界し父親名義の東京にある約4,000万円のマンションを相続する事になりました。 A:離婚の際に一方が相続した遺産を分配対象の婚姻財産として分けなければならないかは、相続した時期、婚姻期間、婚姻財産に対する相続した遺産の割合等が考慮されます。すなわち、相続した遺産とは言え状況によっては分配対象の婚姻財産となってしまうという事です。相談者のケースでは、約15年前に相続した祖母の遺産は、既に共同名義のマンション購入代金として充当されていて、かつそのマンションの価値が相当上がっているとすれば、婚姻財産として分配対象となる可能性が高いです。その理由として、相続した時点からかなり時間が経っている事、今のマンションの価格に対する遺産の額が比較的少ないこと、専業主婦として奥様は今のマンションの価値を上げるために貢献したとみなされる事等が考えられるからです。無論、相続した額が15万ドルではなくその10倍の150万ドルであったような場合には違った結果になり得ます。他方、昨年お亡くなりになったお父様名義のマンションについては、相続した時期が別居後であり、比較的最近のことですので、相続対象となる婚姻財産とは見做されない可能性が高いです。相談者の場合には15年前とつい最近の相続という事で、相続時期の違いにより、これが分配対象の婚姻財産かどうかの判断が比較的容易にできますが、例えば相続時期が10年前であっても、その資金が相続人名義の別口座で運用されていた場合等にはこの判断が難しくなります。分配につきお互い同意できなければ、最終的には裁判所が全体の事実関係を考慮し、遺産が婚姻財産として分配対象となるか否かを判断する事になります。  


オーストラリアにおける婚姻財産の分配 - 別居中の相続 

Q:オーストラリアに居住して20年近くになります。夫と別居して5年になり、連絡もほとんど取っていません。もう、夫婦としての関係は破綻したと思っており、離婚と婚姻財産分配の手続きを始めようかどうか悩んでいたところ、先日、夫から「末期の癌が見つかって、医者から余命1か月だと宣告された」との知らせがありました。夫の遺言書の内容は知らされていませんが、私に全てを遺すような遺言書を書いているとは思えません。もし彼が亡くなってしまった場合、私の婚姻財産に対する権利はどうなるのでしょうか?また、私にも遺産を受け取る権利はあるのでしょうか? A:オーストラリアにおける離婚及び婚姻財産の分配については、Family Law Actという法律が適用されます。同法第79(8)条により、婚姻財産に関する裁判が開始されていれば、どちらかがその途中で死亡しても、遺言執行人または遺産管理人を故人の代理人として裁判を継続することができます。重要なのは、訴訟は配偶者が存命中に開始されなければいけないということです。もしご主人が亡くなる前に裁判が開始されていなければ、配偶者の婚姻財産分配の請求権は消滅していまいます。従って、もしもあなたが婚姻財産分配という方法を選択するのであれば、早急に訴訟を始める必要があります。 もしご主人が亡くなる前に婚姻財産分配の裁判が始められなかった場合には、あなたの権利は、遺産の相続人としての権利となってしまいます。この点、もしご主人があなたに財産を全く遺さない、または不十分な遺産だけを遺すような遺言書を書いたとしても、配偶者であるあなたには、Family Provision(日本の遺留分請求に似た制度)を求める権利があり、遺産の一部を取得できる可能性はあります。Family Provision上、あなたにはどのくらいの権利があるのか、または無いのかは、裁判所があなたの状況等、遺産に関する様々なことがらを考慮し、自由裁量により判断します。特に重要となるのは、あなたがご主人の扶養家族として自身の生活をご主人に頼ってきたかどうかという点です。 これに対し、婚姻財産分配を求めるという方法では、家庭裁判所は主に「分配対象となる婚姻財産を取得するために、夫婦それぞれがどれだけ貢献したか」という、過去の婚姻期間中の状況の分析に重きをおいて、財産の分配額の判断をします。ちなみに、専業主婦による子育てや家事等の家庭への貢献も当然考慮されます。


オーストラリアにおける協議離婚 - ペットは誰のものに

Q: 夫と協議離婚をすることになりました。子供はいないのですが、飼い犬がいます。この子が私にとっても夫にとっても子供みたいなもので、双方、この犬の権利をめぐって争いになっています。離婚時のペットの扱いは、法律上どうなっているのでしょうか?   A: 近年、ペット(特に犬・猫)の多くは、家族の一員のように暮らしていて、多くの離婚において、誰がペットの所有者となるべきか、裁判所で争われるケースがあります。 離婚、婚姻財産の分配等に関するオーストラリアのFamily Law Act 1975 (Cth)には、離婚をしようとしている夫婦が飼っているペットに関する直接の言及はありませんが、これまでの判例で、家庭裁判所は「ペットも個人財産である」との判断を下しています。ペットも個人財産であるため、家庭裁判所は、同法第79条により、ペットを離婚当事者の財産の一部として考え、その所有権は誰にあるのかについて命令を下すことができます。 では、ペットはどれくらいの価値があるのかというと、一般的には、愛玩を目的として飼育されるわけですから、金銭的な価値はないものと考えられています。しかし、優良な血統などの理由により、金銭的価値があるペットに関しては、婚姻財産の一部として他の財産と同じように扱われるケースもあります。ペットの所有権をめぐって当事者間で争いがある場合には、家庭裁判所は、他の財産と同じように、各当事者の言い分を考慮し、その判断をします。 次のような状況は、ペットの所有権はあなたにあると主張するために有利となります。 例えば、 Local councilにおけるペットの登録に関して、あなたが所有者として登録されていること あなたの情報が、ペットに埋め込まれているマイクロチップに登録されていること あなたが常時ペットを獣医に連れていっていることを証明するためのレシート等があること ペットをトレーニングスクール等に連れていっていること 離婚後も十分ペットを飼える住居に住んでいること(特にそのペットが大型犬の様な場合にはなおさら広い庭付きの家等に住めることが重要となります) 頻繁に餌やりや散歩に連れて行くなどして、ペットがあなたを一番の飼い主として認識していること  などです。 いずれにせよ、ペットの所有権については、裁判ではなく、調停や交渉などの方法で決定することが望ましいでしょう。大切なことは、子供の親権争いの時と同様に、ペットの場合でも、大切な事はそのペットにとって、どういう判断が最も幸福をもたらすかということではないでしょうか?


オーストラリアの相続 ― 別居後受け取った遺産

別居後受け取った遺産-離婚における財産分与の対象になるか 別居後に受け取った遺産は、離婚の際の財産分与の対象になる当事者の婚姻財産の一部として考慮されるべきではないと考えるのが自然かもしれませんが、裁判所には、当事者の全財産(婚姻前、婚姻中、別居後に取得した資産全て)、及び、各当事者の金銭的貢献度・非金銭的貢献度を全て考慮した上で、以下のどちらかの手段において財産分与に関する判決を下す裁量が与えられています。 別居後受け取った資産を他の婚姻財産とは別に扱う。 別居後に受け取った資産を、財産分与の対象となる婚姻財産の一部として扱う。 上記の点を扱ったHigh Court とFamily Courtの最近の判例をみてみましょう。   Singerson & Joans [2015] 別居後夫は$3,000,000.00の遺産を受け取ったが、妻は婚姻中常に、家事・子育ての分野において、及び、一家の稼ぎ手としても、夫以上の貢献をしてきた。家庭裁判所は、別居した日から裁判までの4年間だけでなく、15年間の婚姻関係における全貢献、夫の初期の貢献と別居後の遺産も考慮に入れ、夫が受け取った遺産を含めた婚姻財産の総額から、妻の取り分を47.5%とした。家庭裁判所は、このような別居後の「棚ぼた」をどう扱うべきかに関しは、一定のガイドラインを提示することを避け、裁判所の裁量によりケースバイケースで判決を下すべきであるという見解を示した。   Holland & Holland [2017] ティーネージャーの子供を2人もつ当事者は、2007年に別居し2012年に離婚した。別居後3年半後に夫は、死去した兄弟から$715,000.00の遺産を受け取った。この遺産は婚姻財産の一部には含まれず、夫の「財力」の一部とみなされた。控訴裁判において家庭裁判所は、「原則として一財産が財産分与の過程において完全に考慮から外されるということはあってはならないが、場合によっては、これに対する各当事者の権利、貢献度により、その他の婚姻財産とは別に扱うのが適切な場合もある。」とした。   Calvin v McTier [2017] 1人の子を持つ当事者は、結婚8年間後に別居した。別居後4年後に夫は、死去した父から$430,000.00の 遺産を受け取った。この遺産は全婚姻財産、$1,340,000.00の32パーセントを占めた。夫は、この遺産は婚姻関係には全く関係ないので、婚姻財産の一部とされるべきではないと主張したが、裁判所はこの遺産を婚姻財産の一部に含めるとし、これに対し夫が受け取った遺産の貢献度を認め、財産分与の割合を夫75%、妻25%とした。更に夫と妻の所得の差を考慮して10%を妻の取り分に追加し、夫65%、妻35%とする判決を下した。   以上の判例から、財産分与に関する判決を下す前に、まず婚姻財産の全てを明確にしなければならないこと、また、各資産がどのように扱うかわれるかは、ケースバイケースで裁判所の裁量により判決が下されることが分かります。別居後受け取った資産に関する裁判所のアプローチは各ケースの事実関係により異なり、裁判所の裁量により場合によっては、その他の婚姻財産とは別に扱われる可能性があります。