Q: 10歳以上年上のオーストラリア人の恋人との間に結婚話が出ています。彼には経済力があり、持ち家やある程度の財産があります。彼から結婚の条件として、「離婚するような事になった場合に備えて、婚姻財産の分配について予め決めておくための契約書にサインして欲しい」と言われています。前妻と離婚した際、財産分与で相当もめたので、二度と同じような思いはしたくないそうです。この書類はどういうもので、どんな効果があるのでしょうか?
A: この書類は、一般的に“プレナップ契約”(Prenuptial Agreementの略)と言われている、Family Law ActのPART VIIIAに定められている、Financial Agreementという契約書です。その主たる目的は、結婚をしようとしているカップルが事前に、将来もしも離婚する事になった際に、どのように財産を分配するかについて取り決めをするものです。例えば、もし結婚する時点で一方が既に家を持っていたり、親から譲り受けた家宝のような高価な美術品等があるような場合、「その家や美術品は離婚の際に婚姻財産とはせず、分配の対象外となる」といった事前合意です。Financial Agreementは、婚姻財産の分配についてだけでなく、扶養費や子供の養育費についても定める事ができます。但し、子供の養育費については、基本的には子供の権利であり、その妥当性につき争われる可能性が非常に高く、一般的にはFinancial Agreementの対象とはしません。尚、Financial Agreementは婚前だけでなく、婚姻期間中及び離婚後にも締結することが出来ます。
理想的には、Financial Agreementを結ぶことにより、離婚の際に争うことなく(無駄な法務費用や労力を費やすことなく)離婚をスムーズに成立させられるという事です。
しかし注意したいのは、結婚前の時点ではそのFinancial Agreementがフェアな取り決めだと思われても、将来的にそれがアンフェアな取り決めになってしまう可能性があるという事です。例えば、結婚前は「婚姻財産は50/50で分配する。婚前に所有していた不動産は婚姻財産に含まない」という一見フェアな取り決めであっても、例えば10年後、子供が生まれていたり、長い間専業主婦をしていた結果、いい仕事に就けないような状況下では、果たして上述の条件で納得できるでしょうか?この点、Family Law Actは、状況の変化によりFinancial Agreementがもたらす効果があまりにもアンフェアと判断される場合も含み、Financial Agreementを無効にできる条件がいくつももうけられています。
Financial Agreementの有効性を確保するためには、持っている資産の詳細等、重要と思われる全ての情報をお互いに開示する必要があります。また、Financial Agreementを締結する事の長所と短所、その効果、そして当事者らの権利についてアドバイスをした旨を記した証明書を、当事者それぞれ別の弁護士から取得する必要があります(同法第90G条(1)(b)項)。