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父の再婚と遺産相続

林由紀夫    20 Jul 2018

Q: 今年60歳になる父がいます。母は10年前に既に他界しています。この父がここ数年、近所に住んでいる女性と親しい仲になっており、昨日ついに「俺はこの人と再婚するつもりだが、どう思うか?」と言って来ました。父が再婚するにあたり、法律上、遺産相続に関してどういった影響があるのでしょうか?

 

A: 相続法は州により異なるところがありますので、以下はNSW州の相続法についてご説明します。

一般的には、結婚・再婚をしてしまうと、それ以前に作られたお父様の遺言状が無効になってしまいます。つまり、もし再婚後に新しい遺言状を作らずにお父様が他界してしまった場合、遺産相続は相続法に従い決められます。この場合、再婚相手が遺産の半分以上を相続することとなります。

 

しかし、もしもお父様がこの女性との結婚を思いとどまったとしても、お二人が2年以上の「内縁関係」にあった場合や、その内縁関係がRelationship Registerに登記されていた場合には、正式に結婚をしていなくても、この女性には配偶者としての相続権がある事になります。

 

もしお父様が遺言状において、例えば「財産の100%を娘に遺す」としたとしても、上記のように内縁関係が認められる場合には、この女性にはFamily Provision(日本での遺留分に似た制度)に基づき、遺産の一部に対して請求権を持つことになります。つまり、遺言状に基づき、故人は自由にその遺産を分配できない可能性があるといことです。従って、お父様がその女性と結婚されたり、内縁関係にあった場合には、あなたへの相続に対する影響は回避できないと思ってください。

 

もし、お父様とこの女性の間に新たに子供が生まれたりしますと、あなたの法廷相続割合は更に少なくなります。ちなみにその女性に、お父様との血縁関係が無いお子さんがいて、お父様と同居し、且つ扶養家族として生活をするような場合、その子にもFamily Provisionに基づきお父様の遺産に対して請求権が生まれます。

 

尚、親族に限らず、お父様がお亡くなりになった時点でお父様と「Close Personal Relationship」にある人であれば、Family Provisionの請求権が存在する事になります。但し、請求権が認められるか否か、また、どの程度認められるかという点に付いては、最終的には裁判所が決める事になります。

 

 もう一つ重要なポイントとして、もしお父様がその方と結婚した後に、例えば認知症などを患い、判断能力が欠如するような事になった場合や、事故に遭った場合、(事前に委任状等が作成されていない限り)それらに関する医療判断については、その再婚相手の判断が子供たちよりも優先されてしまう事になります。そうした際の争いを避けるためにも、今のうちに委任状を作成されるよう、お父様に勧められては如何でしょうか。

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オーストラリアの遺産相続―Blended Family

Q:私は再婚し、今は現夫との間の小学生の子供二人、前夫との間の息子(16歳)と5人で生活しています。最近夫と16歳の息子の仲が上手く行っておらず、息子は家を出るとまで言い出しています。私に万が一の事があった場合、16歳の息子にも他の二人の子同様に相続権利があるのか心配です。私の主な財産としては、私名義の銀行預金、スーパーアニュエーション、現在住んでいる家、数年前に投資物件として買ったアパートがあります。不動産は共同名義です。16歳の息子にも私の財産を相続させることは出来ますか?  A:相談者のように夫婦の一方あるいは両方が再婚で、前の結婚相手との間に子がいる家族構成のことを一般的に“Blended Family”といいます。こうしたBlended Familyにおいては、相続が大変複雑になる可能性があり、場合によっては相続争いに発展してしまう事があります。 初婚同士、または再婚であっても前の結婚による子供がいない夫婦の場合は、「一方が死亡したら生存している配偶者が全て相続する。双方ともに死亡したら、子らが相続する」という遺言書を双方で遺すのが一般的で、相続が問題になることは稀です。しかしBlended Familyの夫婦が同様の遺言書を遺してしまうと、夫婦の一方が死亡した場合、生存した配偶者がすべての遺産を相続する事になり、その後その遺産をどう相続させるかは、その配偶者によって決められます。つまり、その配偶者は実子以外の子の権利を排除し、「全ての遺産は実子が相続する」という内容の遺言書を遺せる事になります。 相談者の場合、例えば「私が死亡したら、私の遺産の16.6%(内訳として50%は配偶者、残り50%を3人の子らが均等に相続する)を前夫との間の子に相続させる。」としておけば、この様な状況を回避する事は出来ます。しかしながら、その16.6%をどのように相続させるかという問題は残ります。例えば、遺産の16.6%相当の価値の分配のためには不動産の売却が必要になってしまうかもしれません。遺言書の中で、「配偶者が生存中または、自宅を売却するまで、無償で自宅に住まわせる」というような権利を配偶者に残す事は可能です。 なお、留意しなければならないのは、、不動産の共同名義の登録が、Joint Tenancyというものであれば、自動的にその権利は遺された共同名義者に移ってしまいます。 一般的に、アンフェアと思われる遺言書に関しては(場合によっては遺言書の無い法定相続の場合であっても)、“Family Provision”という日本での遺留分制度に似た制度がオーストラリアにもあり、除外されたと思う相続人は、その権利が保証される場合があります。相続争いのリスクを出来るだけ避けるために、専門家のアドバイスを十分に受けた上で遺言書を用意することを強くお勧めします。


オーストラリアの遺産相続 一 連れ子の相続権

Q:つい最近、30代の娘が交通事故で死亡してしまいました。娘は再婚して、前夫との間の8歳の子供と3人で住んでいました。娘の遺産は、現夫と共同名義で購入した自宅アパート、共同名義の銀行預金及び株式が少し、単独名義の銀行預金、あとはSuperannuation と死亡保険がいくらか出るようです。私は娘の現夫が孫には一切遺産を渡さず、全て自分が取ってしまうのではないかと心配しています。恐らく孫は前夫に引き取られることになると思います。孫は娘の遺産を相続できるのでしょうか。娘は遺言書を残していません。 A:まず最初に、故人の資産のうち、お孫さんが相続できる可能性のある“遺産”はどれか判断する必要があります。共同名義のアパートに関しては、もしその所有権が“Joint Tenancy”という事であれば、自動的に現夫名義に変更されてしまいます。(その所有権形態が”Tenancy in Common”であれば、自動的な名義変更はされません。)共同名義の株式及び銀行預金についても同様です。従い、そのような共同名義の資産については娘さんの遺産ではなく夫の資産として考えられますので、お孫さんの相続の権利は原則的に無いことになります。単独名義の銀行預金預金に関しては、遺産の一部であると考えて良いと思います。 Superannuationが遺産となるか否かは少し複雑です。もしも故人がBinding Death Benefit Nominationという方法でSuperannuation  Fundにあらかじめ受取人を指定していれば、これは相続とは関係なく、その受取人に支払われることになると考えます。もしも誰も受取人を指定していなければ、これは遺産として分配されることになる可能性が高くなります。死亡保険もこれと似て、原則的に、あらかじめ指定された受取人に支払われることになります。 NSW州では、本件の様に再婚の場合で前の配偶者との間の子がいる場合の法定相続は、①:故人の私物(Personal Effects)は配偶者が相続。②:約$500,000までは配偶者が相続。③:遺産総額から①と②を差し引いた残額を、配偶者と子で等分、です。 もしその結果、お孫さんの相続分の遺産が全くなかったり、妥当でないと判断された場合には、Family Provision(日本の遺留分に似たもの)という制度の下にお孫さんは妥当な遺産の分配を求める事が出来ます。もし、合意に至らなかった場合には裁判で争う事になります。 遺言書がない場合、未成年者(18歳未満)の相続分は、恐らく、18歳になるまで公的機関(NSW Trustee and Guardian)に供託されることになると思います。  


オーストラリアの遺産相続 - 遺言執行人の役割

Q:最近、友人が亡くなり、その遺言書で私がExecutor(遺言執行人)として任命されていました。私はExecutorとして、どんな事をしなければならないのでしょうか? A:Executorは遺産相続手続きを行う上で最も重要な役割を担います。その責務はかなり重く、個人的な責任を負わされる事になりますので、法的にその任命を拒否する事も可能です。その場合は新たなExecutorが任命される事になります。その任命を受ける事を前提として、すぐに着手しなければならない作業は多くありますが…まずは葬儀人(Funeral Director)に連絡しましょう。死亡証明書取得等必要な手続きはFuneral Directorに依頼するのが一般的です。どのような葬儀をおこなうかは遺言書に示されている故人の希望を踏まえ、遺族と話し合って決めるのが良いと思います。遺言書に相続人として記された方々には確実に連絡をして、自分が相続に関する手続きを行うExecutorとして任命された旨、伝えなければなりません。 死亡証明書が発行された後、次はこれをもって、ATO、銀行、保険会社、Medicare、Superannuationファンド、電気・ガス・電話会社等々に死亡通知を出します。 次は遺産探しです。故人が遺言書と合わせて資産目録を用意していれば良いのですが、そうでなければ、預金、株式、Superannuation、不動産や車など、どういった遺産が存在するのか確認する必要があります。遺言書の内容によっては、家具などの私物も細かく相続対象となっていることもありますので、詳細な遺産リストを作る必要が出てくるかもしれません。Executorとしてそれら資産を売却し現金化する事が求められる可能性もあります。 遺産内容が把握出来たら、次は Probateの取得手続きを始めます。オーストラリアで遺言書に従って遺産相続手続きを行うためには、裁判所で “Probate” の申請をおこない、裁判所より「遺言書に従って相続手続きを行っても良い」という「許可」を得ることが必要になります。例外的なケースもありますが、一般的に故人の銀行預金を引き出したり、動産・不動産の売却や名義変更等をするためにはProbateが必要です。このProbate申請は複雑ですので、弁護士に依頼するのが無難です。 Probateが得られたら、遺産を遺言書の定めに従い、相続人らに分配します。遺産相続に関し、税務が生じることもありますので、会計士に相談するのも忘れずに。 上記以外にもExecutorの役割には色々ありますが、遺言書の内容や遺産によってはExecutorの作業はひどく複雑になることがありますので、早い段階で相続法務を扱う弁護士に相談するのが良いと思います。


オーストラリアにおける国際相続

Q:母が先日亡くなりました。母は長年オーストラリアに住んでいましたが、晩年は日本に戻って来ていました。母はオーストラリアの銀行口座に20万ドル以上の預金を持っていました。ちなみに母は遺言書を残さず他界してしまいました。オーストラリア人の弁護士にこの預金の相続手続きを依頼したのですが、「日本の法律について日本の弁護士から意見書が必要」などと言われ、なかなか作業が進まず困っています。オーストラリアの相続なのに、本当に日本の弁護士から意見書が必要なんでしょうか?また、速やかに相続の手続きを進める方法があれば教えて下さい。   A:本件のように日本人の方がオーストラリアに資産を残したまま日本で他界されるようなケースはよく見受けられます。オーストラリアを含む多くの英米法の国においては、「遺言書が無い場合、銀行預金の様な動産の相続については、故人が死亡時に居住(Domicile)していた国の法律が適用される」という定めになっています。つまり、預金がオーストラリア国内にあるにもかかわらず、その相続については日本の法律が適用されるということで、相続手続きは非常に複雑になってしまいます。ちなみに不動産の相続については、その不動産の所在地の法律が適用される事になっています。 本件は遺言書が無いので、銀行がその預金を相続人に引き出させるためには、その州の最高裁判所からLetters of Administrationという、遺産管理承認書を必要とします。このLetters of Administrationの発行に関し、裁判所は(本件の相談者の質問にあるように)、「日本の法律家に、日本の相続法に関する意見書を宣誓供述書(Affidavit)形式で作成してもらって下さい」と求めているのだと思います。 これにつき最も合理的なのは、過去に同じような意見書を出したことがあり、且つ英語でその宣誓供述書を作成できる日本の弁護士に依頼する事です。もしそのような弁護士が見つからない、あるいは見つかっても、こうしたケースの経験が無いと、なかなか作業が進まないということになりがちです。こうした日豪間の国際的要素のある相続に関しては、当地でその分野の経験が豊富で、かつ、日本で協力してくれる弁護士とコネクションがある弁護士に依頼するのが、速やかに相続手続きを進めるカギとなります。 ちなみに上記は遺言書を遺さないで死亡した場合の手続きです。遺言書があれば、その内容に従い遺産の相続がされることになりますので、日本の相続法に関する意見書は求められません。こうした面倒を回避するためにも、遺言書を準備しておくことをお勧めします。


財産分与及び子供との帰国

Q: 先日別居中の夫から新しい家庭を持ちたいので、正式に離婚したいと言われました。夫とは15年前に結婚し、7歳と9歳の子供がいます。夫は5年ほど前に今住んでいるアパートから出ていき、それ以来別居状態が続いています。このアパートは結婚当初より夫名義です。別居以降も生活費は十分な金額を定期的にもらっています。 夫はそこそこ成功しているIT会社のオーナーです。結婚して数年後、そのIT会社を始めました。初めのうちは事務関連を手伝っていましたが、上の子供が生まれてからはずっと専業主婦をしています。先日も口論となり、「お前には子供達が大きくなるまで今まで通り生活費は払う。それ以上払う気はない。」と言われました。私名義の資産はほとんどありません。夫とは会う度にもめるので、心身ともに疲れ果てています。子供達に遺産を残してくれるよう遺言状を書いてくれるのであれば、子供達を連れて日本に帰ろうと思っています。何か良いアドバイスを頂けますか?   A: 質問者は精神的に相当参っているようですので、まずは冷静さを取り戻す事が必要です。友達やカウンセラーに相談するのもよいと思います。 まず認識して欲しいのは、今あるご主人名義の資産(例えば銀行預金、IT会社の株、アパート等)は婚姻財産としてそれらに対しあなたにも権利があるという事です。法律は婚姻財産構築のための貢献として、あなたによる二児の子育て及び家事を認めてくれます。伺った事実関係から、おそらく、あなたには少なくとも50%の権利はあるでしょう。(ただし、アパートについては結婚前からのご主人の持ち物なので、その分配については若干複雑な要素を含んでいます。) これに加え、二人の子供達を引き続き育てていくのであれば、50%以上の権利があるように思えます。二人の子供達、あなたの将来のためにもここで弁護士に相談し、婚姻財産の分配、子供の養育費、日本への里帰り等についてきちんと取り決めるべきです。ご主人と婚姻財産分配につき冷静に話せる状況でない場合には、全て弁護士に任せるのが良いと思います。また、ご主人が威圧的であったり、暴力をふるったりするようであれば、すぐ警察に連絡してください。 ちなみに、いくら遺言状が残されたとしても、いつでもご主人はそれを書き換える事が出来ますし、遺言状に何が書かれていようとも、ご主人に新たな家族が出来れば、その新たな家族に遺産相続の権利が生まれてしまいます。従って、遺言状を書いてもらうというのはあまり有効な手段とは言えません。 また、子供達を日本に連れ出す場合にはご主人の同意が必要になります。


相続財産に関する婚姻財産の分配 

Q:結婚して20年になりますが、今年の始め頃から夫との仲が険悪になり始め、先日、離婚することで合意しました。私も夫も、オーストラリア国内には大した財産は持っていないのですが、昨年、私の父が日本で他界した際に、多額の現金資産を私に遺してくれました。この遺産は私の日本の銀行口座に入金したままになっています。婚姻財産分割ということで、この遺産は、夫に半分取られてしまうのでしょうか?   A:親などから相続した遺産が、婚姻財産分割の対象資産となるか否かは、その状況によります。当事者同士で合意ができない場合には、最終的には裁判所に判断が委ねられる事になります。それに関し以下に示す事項が考慮されることになります。 •  遺産を相続した時期。むろん離婚した後に相続したものであれば、原則的に婚姻財産とはならないのに対し、婚姻期間中、例えば10年20年も昔に相続したものであれば、時間の経過とともに婚姻財産の一部であると判断される可能性が高くなります。 •  遺産の使われ方。例えば、その遺産が夫婦共同名義の自宅購入資金の大部分として充てられた場合、自宅の婚姻財産分配については、その購入に関し相続人の貢献度が高かったとしてより有利な分配を受けられる可能性があります。つまり、相続した遺産は「自己資金」として考慮されます。なお、ある程度時間が経っていても、その遺産が婚姻財産から完全に切り離された状態を維持していれば、その遺産が婚姻財産分配対象となる可能性は低くなります。 •  故人に対する相手側の貢献度の重要性。遺産を遺してくれた故人に対し、相手側が生前、故人に対し何らかの貢献した場合、状況によっては遺産は夫婦の一方にのみ遺されたのではなく、夫婦両方に対して遺されたとみなされるケースがあります。例えば、(1)相手側が、他界前の2年間病床にあった故人を、フルタイムで看病していた(2)故人が生前、経済的に困窮していた時期に、相手側から、あるいは婚姻財産の中から、経済的援助をしていた、という場合等。 今回の相談者については、相続が発生したのは去年ということであり、婚姻が20年に渡っていたことを考えると、比較的最近のことです。また、その遺産は日本で相続された後、日本の銀行口座に入ったままになっており、オーストラリアでの婚姻生活・婚姻財産と完全に切り離された状態を保っているようです。従い、この遺産が婚姻財産に取り込まれてしまうような特殊な理由が無い限り、配偶者にこの遺産についての権利が認められる可能性は低いと思われます。