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当事務所は会社更生・清算に関し、以下を含む幅広い法務を行っています。また、債権者、企業および個人のリストラ、倒産に直面している個人への支援も行っています。
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商取引及び会社法

カードローン ― 自己破産を避けるには

Q: 去年リストラされました。それ以来収入はほとんどなく、カード・ローンが3万ドル近くまで膨れ上がってしまいました。到底返済できる状況ではありません。その取立てが厳しいので、知り合いに相談したところ、いっそのこと自己破産してはどうかと言われました。どうすれば良いでしょうか? (30代無職=男性)   A: 確かに自己破産をすることにより債務者は債権者から法的に解放され、人生を再スタート出来ることになります。しかし、世の中はそれほど甘くはありません。一度自己破産をしてしまうと社会的信用を失うことになり、将来的に大変な「足かせ」となる可能性があります。 例えば、新たなクレジットカードを作りにくくなったり、銀行からの融資を受けるのが難しくなったりします。また、就ける仕事が制限されたり、破産宣告中、海外渡航をするためには管財人から事前の許可が必要になったりします。ですから自己破産はそう簡単にするべきものではありません。   しかしながら、債権者と話し合いをする上で「自己破産」は大変頼りになる切り札です。というのも、債権者の最大の関心事は借金をいかに返済してもらうかであり、あなたを自己破産させることではないからです。もしあなたが自己破産をした場合、清算人の費用などを考慮すると、カード会社はおそらく1ドルも回収することができないでしょう。従って、カード会社にとってあなたを自己破産させることは全く得策ではないのです。   では、あなたが今持っている資産を全て売却し返済に充てれば、残りの債権は全て放棄してくれるかと言えば、そう簡単にはいきません。カード会社と和解するためには、うまく交渉をする必要があります。まず必要なのは、あなたの全財産を開示し、かつ収入がほとんどない旨をカード会社に信用してもらう必要があります。そのためには、あなたの誠実な態度及び反省が必要です。また、あなたがなぜこのような状況に陥ったかの経緯(リストラされた事など)及びカードでどのような買い物をしたのかも重要になるでしょう。例えば、そのほとんどが生活必需品であれば、カード会社から同情を得られるかもしれません。   私の経験から最も有効だと思われるのは、カード会社に対し「もし残額を放棄してくれるのであれば、父親や親戚から多少まとまった額(例えば1万ドル)を借りられ、これを返済に充当できる」というようなことを、オファーすることです。そうすれば和解の可能性も出てきます。   なお、各カード会社及び銀行は、問題のあった顧客に関する情報を共有している可能性もありますので、過去に他の金融機関と同じような問題があった場合は、破産させられることも考えられます。いずれにせよ、カード会社との交渉に当たっては、できれば専門家の助言を受けるのが良いと思います。