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永続的委任(An Enduring Powers of Attorney)は、判断能力が著しく低下した場合、法律上の手続きを行う権限を他者に与える法的文書です。私たちは、個々のクライアントのニーズに沿った永続的委任状の作成をお手伝いいたします。

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相続・遺言書

オーストラリアの遺産相続―Blended Family

Q:私は再婚し、今は現夫との間の小学生の子供二人、前夫との間の息子(16歳)と5人で生活しています。最近夫と16歳の息子の仲が上手く行っておらず、息子は家を出るとまで言い出しています。私に万が一の事があった場合、16歳の息子にも他の二人の子同様に相続権利があるのか心配です。私の主な財産としては、私名義の銀行預金、スーパーアニュエーション、現在住んでいる家、数年前に投資物件として買ったアパートがあります。不動産は共同名義です。16歳の息子にも私の財産を相続させることは出来ますか?  A:相談者のように夫婦の一方あるいは両方が再婚で、前の結婚相手との間に子がいる家族構成のことを一般的に“Blended Family”といいます。こうしたBlended Familyにおいては、相続が大変複雑になる可能性があり、場合によっては相続争いに発展してしまう事があります。 初婚同士、または再婚であっても前の結婚による子供がいない夫婦の場合は、「一方が死亡したら生存している配偶者が全て相続する。双方ともに死亡したら、子らが相続する」という遺言書を双方で遺すのが一般的で、相続が問題になることは稀です。しかしBlended Familyの夫婦が同様の遺言書を遺してしまうと、夫婦の一方が死亡した場合、生存した配偶者がすべての遺産を相続する事になり、その後その遺産をどう相続させるかは、その配偶者によって決められます。つまり、その配偶者は実子以外の子の権利を排除し、「全ての遺産は実子が相続する」という内容の遺言書を遺せる事になります。 相談者の場合、例えば「私が死亡したら、私の遺産の16.6%(内訳として50%は配偶者、残り50%を3人の子らが均等に相続する)を前夫との間の子に相続させる。」としておけば、この様な状況を回避する事は出来ます。しかしながら、その16.6%をどのように相続させるかという問題は残ります。例えば、遺産の16.6%相当の価値の分配のためには不動産の売却が必要になってしまうかもしれません。遺言書の中で、「配偶者が生存中または、自宅を売却するまで、無償で自宅に住まわせる」というような権利を配偶者に残す事は可能です。 なお、留意しなければならないのは、、不動産の共同名義の登録が、Joint Tenancyというものであれば、自動的にその権利は遺された共同名義者に移ってしまいます。 一般的に、アンフェアと思われる遺言書に関しては(場合によっては遺言書の無い法定相続の場合であっても)、“Family Provision”という日本での遺留分制度に似た制度がオーストラリアにもあり、除外されたと思う相続人は、その権利が保証される場合があります。相続争いのリスクを出来るだけ避けるために、専門家のアドバイスを十分に受けた上で遺言書を用意することを強くお勧めします。


相続・遺言書

オーストラリアの遺産相続 一 連れ子の相続権

Q:つい最近、30代の娘が交通事故で死亡してしまいました。娘は再婚して、前夫との間の8歳の子供と3人で住んでいました。娘の遺産は、現夫と共同名義で購入した自宅アパート、共同名義の銀行預金及び株式が少し、単独名義の銀行預金、あとはSuperannuation と死亡保険がいくらか出るようです。私は娘の現夫が孫には一切遺産を渡さず、全て自分が取ってしまうのではないかと心配しています。恐らく孫は前夫に引き取られることになると思います。孫は娘の遺産を相続できるのでしょうか。娘は遺言書を残していません。 A:まず最初に、故人の資産のうち、お孫さんが相続できる可能性のある“遺産”はどれか判断する必要があります。共同名義のアパートに関しては、もしその所有権が“Joint Tenancy”という事であれば、自動的に現夫名義に変更されてしまいます。(その所有権形態が”Tenancy in Common”であれば、自動的な名義変更はされません。)共同名義の株式及び銀行預金についても同様です。従い、そのような共同名義の資産については娘さんの遺産ではなく夫の資産として考えられますので、お孫さんの相続の権利は原則的に無いことになります。単独名義の銀行預金預金に関しては、遺産の一部であると考えて良いと思います。 Superannuationが遺産となるか否かは少し複雑です。もしも故人がBinding Death Benefit Nominationという方法でSuperannuation  Fundにあらかじめ受取人を指定していれば、これは相続とは関係なく、その受取人に支払われることになると考えます。もしも誰も受取人を指定していなければ、これは遺産として分配されることになる可能性が高くなります。死亡保険もこれと似て、原則的に、あらかじめ指定された受取人に支払われることになります。 NSW州では、本件の様に再婚の場合で前の配偶者との間の子がいる場合の法定相続は、①:故人の私物(Personal Effects)は配偶者が相続。②:約$500,000までは配偶者が相続。③:遺産総額から①と②を差し引いた残額を、配偶者と子で等分、です。 もしその結果、お孫さんの相続分の遺産が全くなかったり、妥当でないと判断された場合には、Family Provision(日本の遺留分に似たもの)という制度の下にお孫さんは妥当な遺産の分配を求める事が出来ます。もし、合意に至らなかった場合には裁判で争う事になります。 遺言書がない場合、未成年者(18歳未満)の相続分は、恐らく、18歳になるまで公的機関(NSW Trustee and Guardian)に供託されることになると思います。  


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成年後見人の任命

Q:万が一、自分が事故や病気で判断能力を失った時のために、今のうちに長男を、日本でいう成年後見人として任命しておきたいと思います。どのような手続きを取ったらよいのでしょうか。(72歳 NSW州永住者)   A:これらの手続きは各州により少し異なるので、今回はNSW州における手続きについてお答えします。 NSW州では、後継人の任命は、Enduring Power of Attorney(略して「EPA」)及び、Enduring Guardianship(略して「EG」)を任命することにより、行う事が出来ます。 EPAは、「法的な権限及び 経済的な判断をする権限」を第三者に委任する手続きです。これによって任命された後見人は、EPAに別途制限が設けられていない限り、本人に代わって、契約書の署名、銀行預金の出し入れ、不動産の売買、資産運用等ほぼ全ての権限を得ることになります。 これに対してEGは、「健康・医療・ヘルスケア等に関する判断・権限」を第三者に委任するための手続きです。本人に代わってどういった医療(歯科を含む)を受けるかという判断の他にも、ケアホーム等の施設に入るといった判断をする事も出来ます。EGではお金に関する権限は委任されませんので、EGとEPAを同時に任命するのが一般的です。 後見人制度とは異なりますが、医療判断に関しては、EGに加えてAdvanced Care Directive(略して「ACD」)という制度もあります。これは誰かに判断を委任するのではなく、あなた自身が「私に万が一のことがあれば、このように医療処置をしてほしい」と医療関係者に対して前もって指示を残しておくという手続きです。例えば、急に重度の脳梗塞で倒れて意識回復の見込みがない等の場合に、人工呼吸器などを使って延命措置を続けるか否か、といった判断について前もって記すことができます。ACDの内容についてはEGで任命された後見人とも話しておき、ACDの書類もEGの任命書と合わせて保管しておくと良いでしょう。 言うまでもなく、EPA・EGの任命はあなたにとって大変重要な事です。例えばあなたが認知症で判断能力を失ってしまうと、原則的にその後のあなたの生活のほぼ全てが、この後見人によりコントロールされることになります。また、あなたが判断能力を失ってしまった後では、EPA・EGの取り消しも簡単にはできません。更に、日本の成年後見制度とは違い、オーストラリアの後見制度では、後見人(EPA・EG被委任者)は裁判所などの監督機関に定期的に報告する義務は原則的にありません。こうした理由から、特にEPAが悪用されてしまうケースがありますので、誰を後見人として任命するかは、あなたの人生の中で最も重要な決断の一つだと考えます。


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オーストラリアの遺言書・委任状

Q:シドニー近郊で一人暮らしをしている母が、去年自宅で倒れて以来、認知機能が低下してしまい、自立した生活が難しくなりました。他の兄弟は子育てや仕事で忙しく、あまり協力は望めません。当面は私が母の介護をしているのですが、母は自分の預金の引き出しやクレジットカードの管理もできない状態です。母の生活費や介護のために、母の預金等を使うためにはどうすれば良いのでしょうか?   A:今回のケースのように、お母さまが自分の生活に関する判断能力を失ってしまった場合には、法的手続きを取る事により、お母さまの代理人として、あなたがお母様の金銭の管理や必要な手続きを代行することが可能になります。 NSW州では、Civil and Administrative Tribunal(審判所)に申し立てをすることで、金銭管理のための代理人(Financial Manager)や、生活に関する判断・手続きのための代理人(Guardian)を任命してもらう事が出来ます。但し、審判所は、申請者であるあなたをお母様の代理人として任命するとは限りません。お母様の健康状態、その置かれた環境、家族・親族構成、お母様が健康であった頃のライフスタイル等、様々な事柄を考慮した上で、審判所はお母様のために最適と思われる代理人を任命します。 Financial Managerにはお母様の財産に関する多大な権限が与えらるため、例えば、ご家族の誰かがFinancial Managerになることで他の家族にとって不利になる事が疑われるような場合には、審判所はご家族の一員ではなく、公的機関(Public Trustee)を代理人として任命する場合もあります。そのようなケースでは、様々な手続きが煩雑化してしまう事になり、かつPublic Trusteeは有料ですので、多くの出費がかかってしまう事が考えられます。従い、お母様のFinancial Managerとして、あなたが任命されるのを希望しているのであれば、あらかじめ主な家族から同意を得ておくのが良いでしょう。 お母様が元気なうちに、「もし認知機能に問題が発生するような場合、あなたに財産管理の権限を与える」とした委任状(Enduring Power of Attorney及びEnduring Guardianship)をあらかじめ作成しておけば、上述の様な問題は回避する事が出来ました。 こうした委任状は比較的簡単に作成できる書類です。遺言書と同様に、これら委任状を作成しておけば万が一の時にも、ご家族の負担を軽減する事が出来、また、ご自身の将来の不安も和らげることができるでしょう。