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相続・遺言書

オーストラリアの遺産相続―Blended Family

Q:私は再婚し、今は現夫との間の小学生の子供二人、前夫との間の息子(16歳)と5人で生活しています。最近夫と16歳の息子の仲が上手く行っておらず、息子は家を出るとまで言い出しています。私に万が一の事があった場合、16歳の息子にも他の二人の子同様に相続権利があるのか心配です。私の主な財産としては、私名義の銀行預金、スーパーアニュエーション、現在住んでいる家、数年前に投資物件として買ったアパートがあります。不動産は共同名義です。16歳の息子にも私の財産を相続させることは出来ますか?  A:相談者のように夫婦の一方あるいは両方が再婚で、前の結婚相手との間に子がいる家族構成のことを一般的に“Blended Family”といいます。こうしたBlended Familyにおいては、相続が大変複雑になる可能性があり、場合によっては相続争いに発展してしまう事があります。 初婚同士、または再婚であっても前の結婚による子供がいない夫婦の場合は、「一方が死亡したら生存している配偶者が全て相続する。双方ともに死亡したら、子らが相続する」という遺言書を双方で遺すのが一般的で、相続が問題になることは稀です。しかしBlended Familyの夫婦が同様の遺言書を遺してしまうと、夫婦の一方が死亡した場合、生存した配偶者がすべての遺産を相続する事になり、その後その遺産をどう相続させるかは、その配偶者によって決められます。つまり、その配偶者は実子以外の子の権利を排除し、「全ての遺産は実子が相続する」という内容の遺言書を遺せる事になります。 相談者の場合、例えば「私が死亡したら、私の遺産の16.6%(内訳として50%は配偶者、残り50%を3人の子らが均等に相続する)を前夫との間の子に相続させる。」としておけば、この様な状況を回避する事は出来ます。しかしながら、その16.6%をどのように相続させるかという問題は残ります。例えば、遺産の16.6%相当の価値の分配のためには不動産の売却が必要になってしまうかもしれません。遺言書の中で、「配偶者が生存中または、自宅を売却するまで、無償で自宅に住まわせる」というような権利を配偶者に残す事は可能です。 なお、留意しなければならないのは、、不動産の共同名義の登録が、Joint Tenancyというものであれば、自動的にその権利は遺された共同名義者に移ってしまいます。 一般的に、アンフェアと思われる遺言書に関しては(場合によっては遺言書の無い法定相続の場合であっても)、“Family Provision”という日本での遺留分制度に似た制度がオーストラリアにもあり、除外されたと思う相続人は、その権利が保証される場合があります。相続争いのリスクを出来るだけ避けるために、専門家のアドバイスを十分に受けた上で遺言書を用意することを強くお勧めします。


相続・遺言書

オーストラリアの遺産相続 一 連れ子の相続権

Q:つい最近、30代の娘が交通事故で死亡してしまいました。娘は再婚して、前夫との間の8歳の子供と3人で住んでいました。娘の遺産は、現夫と共同名義で購入した自宅アパート、共同名義の銀行預金及び株式が少し、単独名義の銀行預金、あとはSuperannuation と死亡保険がいくらか出るようです。私は娘の現夫が孫には一切遺産を渡さず、全て自分が取ってしまうのではないかと心配しています。恐らく孫は前夫に引き取られることになると思います。孫は娘の遺産を相続できるのでしょうか。娘は遺言書を残していません。 A:まず最初に、故人の資産のうち、お孫さんが相続できる可能性のある“遺産”はどれか判断する必要があります。共同名義のアパートに関しては、もしその所有権が“Joint Tenancy”という事であれば、自動的に現夫名義に変更されてしまいます。(その所有権形態が”Tenancy in Common”であれば、自動的な名義変更はされません。)共同名義の株式及び銀行預金についても同様です。従い、そのような共同名義の資産については娘さんの遺産ではなく夫の資産として考えられますので、お孫さんの相続の権利は原則的に無いことになります。単独名義の銀行預金預金に関しては、遺産の一部であると考えて良いと思います。 Superannuationが遺産となるか否かは少し複雑です。もしも故人がBinding Death Benefit Nominationという方法でSuperannuation  Fundにあらかじめ受取人を指定していれば、これは相続とは関係なく、その受取人に支払われることになると考えます。もしも誰も受取人を指定していなければ、これは遺産として分配されることになる可能性が高くなります。死亡保険もこれと似て、原則的に、あらかじめ指定された受取人に支払われることになります。 NSW州では、本件の様に再婚の場合で前の配偶者との間の子がいる場合の法定相続は、①:故人の私物(Personal Effects)は配偶者が相続。②:約$500,000までは配偶者が相続。③:遺産総額から①と②を差し引いた残額を、配偶者と子で等分、です。 もしその結果、お孫さんの相続分の遺産が全くなかったり、妥当でないと判断された場合には、Family Provision(日本の遺留分に似たもの)という制度の下にお孫さんは妥当な遺産の分配を求める事が出来ます。もし、合意に至らなかった場合には裁判で争う事になります。 遺言書がない場合、未成年者(18歳未満)の相続分は、恐らく、18歳になるまで公的機関(NSW Trustee and Guardian)に供託されることになると思います。  


相続・遺言書

オーストラリアにおける国際相続

Q:母が先日亡くなりました。母は長年オーストラリアに住んでいましたが、晩年は日本に戻って来ていました。母はオーストラリアの銀行口座に20万ドル以上の預金を持っていました。ちなみに母は遺言書を残さず他界してしまいました。オーストラリア人の弁護士にこの預金の相続手続きを依頼したのですが、「日本の法律について日本の弁護士から意見書が必要」などと言われ、なかなか作業が進まず困っています。オーストラリアの相続なのに、本当に日本の弁護士から意見書が必要なんでしょうか?また、速やかに相続の手続きを進める方法があれば教えて下さい。   A:本件のように日本人の方がオーストラリアに資産を残したまま日本で他界されるようなケースはよく見受けられます。オーストラリアを含む多くの英米法の国においては、「遺言書が無い場合、銀行預金の様な動産の相続については、故人が死亡時に居住(Domicile)していた国の法律が適用される」という定めになっています。つまり、預金がオーストラリア国内にあるにもかかわらず、その相続については日本の法律が適用されるということで、相続手続きは非常に複雑になってしまいます。ちなみに不動産の相続については、その不動産の所在地の法律が適用される事になっています。 本件は遺言書が無いので、銀行がその預金を相続人に引き出させるためには、その州の最高裁判所からLetters of Administrationという、遺産管理承認書を必要とします。このLetters of Administrationの発行に関し、裁判所は(本件の相談者の質問にあるように)、「日本の法律家に、日本の相続法に関する意見書を宣誓供述書(Affidavit)形式で作成してもらって下さい」と求めているのだと思います。 これにつき最も合理的なのは、過去に同じような意見書を出したことがあり、且つ英語でその宣誓供述書を作成できる日本の弁護士に依頼する事です。もしそのような弁護士が見つからない、あるいは見つかっても、こうしたケースの経験が無いと、なかなか作業が進まないということになりがちです。こうした日豪間の国際的要素のある相続に関しては、当地でその分野の経験が豊富で、かつ、日本で協力してくれる弁護士とコネクションがある弁護士に依頼するのが、速やかに相続手続きを進めるカギとなります。 ちなみに上記は遺言書を遺さないで死亡した場合の手続きです。遺言書があれば、その内容に従い遺産の相続がされることになりますので、日本の相続法に関する意見書は求められません。こうした面倒を回避するためにも、遺言書を準備しておくことをお勧めします。