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オーストラリアで短期的、長期的または特定のプロジェクトを行うために海外からの人材を常時必要とする企業が、合理的かつ迅速にそれらのビザ申請を行えるよう、企業移民プログラムについて、当事務所の移民法チームが個々のクライアントに合わせた雇用移民戦略を提案いたします。

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林由紀夫

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ジョン・キム

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移民法

オーストラリアにおける新型コロナ自粛期間中の海外への渡航

Q: 私はオーストラリアの永住者です。私の彼は就労ビザでシドニーにある日本企業の駐在員として赴任してきました。知り合ってまだ6か月ですが、将来結婚する予定でいます。先日日本の家族から、父が入院し、相当容態が悪いと連絡がありました。そこで、まだ父が元気なうちに彼を紹介しに日本に帰国したいと考えています。コロナウィルス関連の規制が色々あると思いますので教えてください。   A: まず、永住者である質問者に対しお答えします。オーストラリア政府は現在コロナウィルス感染防止のため、原則的にオーストラリア人及びオーストラリアの永住者の海外渡航を禁止しています。但し、人道的な理由がある場合には一部例外が認められますが、かなり厳しい審査が行われます。よほどの差し迫った理由が無い限り、渡航は認められません。 例えば、先般オーストラリア永住者が老親の介護のために日本に帰国したいと申請したところ、しばらくなんら移民局から連絡がなく、再三に渡り問い合わせをしたところ、最終的に許可が下りたのは、約5週間後でした。質問者の「入院している父親の存命中に婚約者を紹介したい」という理由が「人道的」例外であると認められるかは定かでありません。実際に申請をしてみなければわかりませんが、恐らく、インターネットを使ってお父様とビデオ通話が出来る事から、渡航許可が下りる可能性は低いのではないかと思います。 仮に許可が下りて日本に帰国した場合、飛行場でPCR検査等が行われます。事前に申告した自宅又は飛行場での待機場所、または指定された施設でその結果を待つことになります。 陰性であれば14日間、自宅、またはホテルで待機する必要があります。飛行場から自宅又はホテルに移動するために公共交通機関を利用することはできません。つまり、レンタカーか家族などによる送迎に頼ることになります。日本滞在後、オーストラリアに帰国した場合、政府指定のホテル(自己負担約$3,000)で14日間のSelf-isolationをする義務が課されます。 永住者でないあなたの彼は、恐らく永住者であるあなたの直近の家族とは認められないと思われますので、日本への帰国は出来ますが、コロナウィルス規制期間中オーストラリアに再入国することが出来なくなる可能性があります。